さて、この妻は60歳になる平成30年3月になると自分自身の107ヶ月分の老齢厚生年金が発生した。まず60歳からは老齢厚生年金→
- 27万円×7.125÷1,000×107ヵ月=205,841円(月額17,153円)
65歳になると国民年金から、老齢基礎年金→
- 780,100円÷480ヵ月×(107ヵ月+242ヵ月+37ヵ月+76ヵ月÷2)=689,088円(月額57,424円)
あと、夫に配偶者加給年金が付いていたら妻の65歳時に38,839円(生年月日により異なるが令和元年度価額)の振替加算が付く。
合計年金額は65歳から933,768円になる。
● 加給年金と振替加算(日本年金機構)
令和元年8月にもっと年金増えないの!?って思って、年金事務所に相談したら過去10年以内の免除期間を追納する事で年金を増やす事ができるという事で、追納の納付書を発行してもらった。令和元年8月時点の10年以内は平成21年8月以降の免除期間となる。
なお、納める時は一番古い順から納めないといけない(10年以内の期限があるから古いほうから優先してる)し、3年度以前(今だったら平成28年度分から)当時の保険料額よりもやや高い保険料を支払う事になる。
とりあえず76ヵ月の全額免除期間を全部納めた。更に、60歳から65歳までの60ヶ月間は国民年金に任意加入する事ができるので、令和元年8月から令和5年の65歳になるまでの間で任意加入する事に決めた!
ちなみにこの妻は任意加入の限度は18ヵ月間。なぜなら国民年金加入限度が480ヵ月だから、キチンと追納するとしたらもうそこで462ヵ月が満たされるから18ヶ月間が限度。でも保険料の支払いをサボってしまって、督促状が来て、督促状の期限までに保険料納めなかったから任意加入の資格を喪失した。というわけで、76ヶ月間追納した事で増えた年金額。
- 老齢基礎年金→780,100円÷480ヵ月×(107ヵ月+242ヵ月+37ヵ月+76ヵ月)=750,846円
そうすると、65歳からの年金総額は老齢厚生年金205,841円+老齢基礎年金750,846円+振替加算38,839円=995,526円(月額82,960円)
追納した事で、年額約6万円増えましたね^^
※追記
過去の保険料免除期間の追納は65歳になって老齢基礎年金の受給資格が発生すると追納できなくなるので(年金請求してなくても65歳誕生日の前日になった時点で不可)、65歳になる前までに追納しましょう。また、60歳以降の国民年金任意加入は厚生年金加入中は不可。
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