数万円は増えるかも?年金受給開始直前でも年金を増やせる方法

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若い頃には関心がなかった年金を巡るあれこれも、受給開始年齢が近づくにつれさまざまなことが気になり始めるものです。自分は一体どれくらいの額を受け取れるのか、それ以上増やすことはできるのか…。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、受給額を増やす方法についてレクチャーしています。

過去10年以内の免除期間の年金保険料を納めて年金を増やす(保険料の追納)

若い人ほど年金保険料に対する関心が低いので、未納にする人というのは若い世代に多いです。せめて保険料免除を利用してもらうと後々助かる事も多いんですが…。

でも、年金受給開始の年齢が近づいてくると、やはり年金は相当関心事になってくるので、今から増やす方法はないかと気にされる方は多いです。もう年金なんてあてにしてないから(笑)という人も、貰う時になると真剣に考えるようになりますね…^^;いくらくらい貰えるんだろう?今から増やせるの?って。まあ一応、毎年誕生月に送られる年金定期便などで気にしておくのも大切です。あと、年金機構HPからねんきんネットに登録すると常時見たい時に記録が見られる(IDやパスワードが必要ですが)。

方法はそんなにいろいろあるわけではないんですが、オーソドックスなやり方は過去の免除期間や滞納期間を遡って納める事です。免除期間はそのままにしておくと低額の年金になってしまうし、未納はそもそも年金額には反映しない。未納期間は障害年金や遺族年金を請求しようという時にも危険なものとなる。

というわけで今回は未納期間ではなく、過去の免除期間の保険料を納めたりして年金を増やしてみましょう。

1.昭和33年3月8日生まれの女性(今は61歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和53年3月から昭和54年8月(中退)まで18ヶ月間は昼間大学生として、国民年金には強制加入ではなく任意の加入だった。払うのが負担だったから、加入はしなかった。年金受給資格期間の最低10年の中に組み込むカラ期間になるだけ。昭和54年9月から民間企業に就職し、昭和63年7月までの107ヶ月間厚生年金に加入した。なお、この間の平均給与(平均標準報酬月額)は27万円とします。

就職したての頃に思い出して、そういえば大学生の時に18ヶ月間年金保険料を支払ってなかったから、将来のためにも払いたいと思った。直近2年1ヶ月の保険料支払いの時効以内なら年金保険料支払ってないところは納められるって聞いていたから、昭和55年1月に納めようと申し出たができなかった。カラ期間になる部分は未納期間と違って遡って納める事はできないから。

昭和63年8月に15歳年上(昭和18年10月生まれ)のサラリーマン男性と婚姻し、国民年金第3号被保険者となる。国民年金第3号被保険者は別途年金保険料を納める必要はないが、納めたものとして年金額に反映する。

国民年金第3号被保険者がそもそも不公平にはなってない理由(2019年7月有料メルマガバックナンバー)

夫は68歳になる平成23年10月まで厚生年金に加入し続けた(厚生年金期間としては前月9月までとなる)。で、妻は夫が厚生年金加入中はずっと国民年金第3号被保険者となれると思ってたが、夫が65歳になった時に国民年金第3号被保険者から外れてしまった

なぜなら夫が65歳になり、老齢基礎年金の受給権が発生する基礎年金を請求してるかどうかは関係ないとそれ以降は妻は国民年金第三号被保険者にはなれない。よって、夫が65歳になる平成20年10月分からは妻は個人で国民年金保険料(平成20年度は14,410円だった)を支払わなければならなくなった。昭和63年8月から平成20年9月までの242ヶ月間は国民年金第3号被保険者。

なお、平成20年10月から夫が引退する平成23年10月までは夫の所得があったし、この37ヶ月間は夫が妻の国民年金保険料を支払っていた(配偶者の国民年金保険料も支払う義務があるから)。平成23年11月から60歳前月の平成30年2月までの76ヶ月間は国民年金保険料を全額免除にした。この全額免除期間は老齢基礎年金の2分の1に反映する。

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