さて、令和元年10月からは夫(子の父)死亡による遺族厚生年金と遺族基礎年金が、今度は3人の子に支給されますがどのように支給されるのか。年金の場合はさっきの未支給年金のように、分け前はご自由にってわけにはいかない。まず遺族厚生年金は50万円で、遺族基礎年金は780,100円+2人目224,500円+3人目74,800円=1,079,400円になる。
※注意
子の加算の数え方には注意。配偶者が貰える場合は遺族基礎年金780,100円が付いた後、3人の子の分の加算として224,500円×2人+3人目以降74,800円で合計が1,303,900円になる。
子3人のみで貰う場合は、子が1人目に対し780,100円+2人目224,500円+3人目74,800円=1,079,400円となる。なお、第一子が780,100円を貰うわけではなく下記のようになっていく。
- 遺族厚年50万円と遺族基礎1,079,400円の合計1,579,400円(月額131,616)
さらに、令和元年10月からは遺族基礎年金受給者に対し遺族年金生活者支援給付金も始まったので、年額6万円(月額5,000円)の支給も開始。
ただし、子が3人なので1,579,400円を3人で割って、それぞれの名義の銀行口座に526,466円(月額43,872円)ずつの支給となる。子が幼いからって本人名義以外に年金すべてを振り込んで欲しいという事は不可。遺族年金生活者支援給付金は年額6,000円を3人で割って支給するから、1人当たり年額20,000円(月額1,666円)。
なので3人の子それぞれが受給する遺族年金は、526,466円+遺族年金生活者支援給付金20,000円=546,466円(月額45,538円)となる。
その後、第一子が18歳年度末を迎えると第一子の遺族年金が失権となり、第二子と末っ子の二人で受給する。この時の2人が受給する遺族年金は、
- (遺族厚生年金50万円+遺族基礎年金780,100円+子の加算224,500円+遺族年金生活者支援給付金60,000円)÷2=1,564,600円÷2=782,300円(月額65,191円)
となる。最後の一人になると、
- 遺族厚生年金50万円+遺族基礎年金780,100円+遺族年金生活者支援給付金60,000円=1,340,100円(月額111,675円)が、末っ子だけで受給する事になる。
※追記
この3人の子は両親死亡後も祖父母(夫の父母)が面倒を見る事になった。子に支給されてる遺族年金に影響があるかというと、もし祖父母と養子縁組をしてしまうと親と子の関係になるので、親と同居中(生計同一)は遺族基礎年金が全額停止になってしまう。養子縁組をしたいなら子がすべて18歳年度末を迎えてからにしたほうがよいでしょう。
なお、祖父母との養子縁組は直系血族との養子縁組になるので、遺族年金は消滅しない。直系血族または直系姻族以外の者との養子縁組をしてしまうと遺族年金は失権する。たとえば内縁関係の配偶者と自分の子を養子縁組させると、内縁関係の配偶者は法律上の配偶者ではないので直系姻族以外の人との養子縁組になってしまい、子の遺族年金は消滅する。
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