親が亡くなった子が貰える遺族年金。数人いたら配分はどうなる?

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遺族年金といえば、主に「配偶者が貰う」というイメージがあるのではないでしょうか。しかし、両親を亡くしてしまった場合には、その子どもが受給することになります。では、数人の子がいた場合にはどのような配分になるのでしょうか? 今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、3人の18歳未満の子がいる親が亡くなった場合を想定して、その事例をもとに詳細に解説しています。

親が死亡して未成年の子だけが残された場合の遺族年金

遺族年金というと主に配偶者が貰う事が多いですが、それは受給する順位としては原則として一番上だからです。とはいえ年金貰う順番としては、今回の記事のように未成年の18歳年度末未満の子も配偶者と同じ順位であり、同等の立場です。
つまり、配偶者と子は遺族年金を貰う立場としては同じ第一順位者となる。

ただし受給する際は配偶者優先となり、配偶者が貰ってる間は子への遺族年金が停止(年金貰う事はできるけど停止されてるだけ)されている状態です。子へは支給されてないから、子には年金は関係ないというのはちょっと違う。

というわけで、今回は配偶者から子への遺族年金の流れなどをザッと見てみましょう。

1.昭和47(1972)年7月12日生まれの女性(今は47歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる平成4(1992)年7月から国民年金に強制加入となり、平成7年3月までの33ヶ月間は国民年金保険料を親が納めてくれていた。平成7年4月から非正規雇用で働くようになり、平成15年9月までの102ヶ月間は未納。

平成15年10月にサラリーマン男性と婚姻し、この月から夫死亡(平成27年8月26日)の前月である平成27年7月までの142ヶ月間国民年金第三号被保険者となる。その後は国民年金第一号被保険者として国民年金保険料を未納したとします。

厚生年金加入中である平成27年8月26日に夫が死亡した時点で、生計維持されてる遺族は配偶者であるこの女性と、子3人(死亡当時12歳、10歳、9歳の子)、そして夫の父母(3人の子から見て祖父母)だった。

厚生年金加入中の死亡なので遺族厚生年金が支給されるが、支給される権利があるのは第一順位者である配偶者と3人の子。死亡した夫の父母は第2順位者なので遺族年金の権利はそもそも発生しない。なお、未成年の子が居るので、国民年金からは定額給付の遺族基礎年金がすべての子が18歳年度末を迎えるまで支給。

配偶者に支給される遺族厚生年金は50万円とし、遺族基礎年金は定額の780,100円+子の加算金(224,500円×2人+3人目以降74,800円)で、遺族年金合計が1,803,900円(月額150,325円)だった。

次に、令和元年9月2日にこの妻が病気で死亡した。この時の遺族は3人の子(夫の父母は入らない)。妻が国民年金加入中に死亡したので、妻の遺族基礎年金が発生するが、3人の子は両親のうちの一方の遺族年金を選択となる。夫の遺族年金は遺族厚生年金があり、こちらが有利なので夫の遺族厚生年金と遺族基礎年金を選んだ。

夫の遺族年金を受給していた妻が死亡した事により、子の遺族年金は停止解除となって令和元年10月分から子の銀行口座に振り込まれる(令和元年12月13日振込開始)。

なお、妻の死亡で受け取れなかった夫の遺族年金(8月分と9月分の150,325円×2ヶ月分=300,650円)は未支給年金として第一順位者の子の名義で請求する。未支給年金は300,650円ですが、祖父母付き添いのもと第一子(16歳)が請求した。子は3人いますが、1人がした請求は全員のためにその全額を支給されたものとされる。

回りくどい言い方ですがつまり、1人が請求して指定口座に全額受給したら、その全額は3人全員にやったものとされるわけです^^;わざわざ3人に分割して、それぞれの口座に振り込まない。一時金である未支給年金の分け前はご自由にって事です。

 

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