ご近所トラブル…あまり関わりたくはありません。しかし、これだけたくさんの人が暮らしていれば、何かしらのわだかまりは抱えているかもしれません。特に多くの人が暮らしているマンション。実はマンションの住民同士のトラブルは多種多様。中には、トラブルの背景に違法行為が潜んでいることに誰も気づけず、大きな問題に発展してしまうケースもあるそうです。メルマガ『永江一石の「何でも質問&何でも回答」メルマガ』の著者で人気コンサルの永江一石さんが、読者からのさまざまな質問に回答。今年新たに施行された法律を用いながらマンション共有部分のトラブルを解決する案を示してくれています。
分譲マンションの受動喫煙問題について
Q. 私は分譲マンションに住んでおります。廊下での喫煙はマンションの管理規約で禁止となっておりますが、マンションの構造上、換気扇に入った空気は廊下側の排気口から出てくるようになっております。よって室内での喫煙でも換気扇の下で喫煙されると廊下側にたばこの煙が排出され、窓を開けていると家の中に煙が入ってきてしまい、とても不快です。
また、ベランダの喫煙についても禁止してほしいのですが、喫煙者からの反対が根強く、管理組合でもなかなか禁止にできない状況のようです。マンションの管理規約にこれらの禁止を盛り込むべく訴えかけたいと思いますが、どのように訴えるのか効果的と思われますでしょうか?
永江さんからの回答
一番効果的なのは、来年4月1日から全面施行される健康増進法を盾にすることです。健康増進法について詳しくはこちらで説明されていますが、https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ 簡単に言うと来年4月から飲食店を含むほとんどの施設が原則屋内禁煙となり、違反した場合50万円以下の罰則の対象になるんです。
今回の場合、分譲マンションにおける受動喫煙被害の管理責任は組合にあるので「換気扇の下で喫煙されると排気口から煙が排出され、他の住人への受動喫煙被害に繋がる。喫煙する際は換気扇を付けず、密閉した室内で行うよう注意喚起して欲しい」と訴えましょう。
また「ベランダの喫煙禁止も反対が根強く」とありますが、そもそもマンションなどの集合住宅でベランダは「共用部」なので火気厳禁です。喫煙禁止が出来ないというのはマナーの問題ではなく違法であり、改善されない場合、保健所の指導が入ったり管理権原者に罰金が課せられる恐れもあると伝えるのが最も効果的でしょう。
反対している人は遵法意識がない場合もありますが、法律の存在自体を知らない可能性もありますよね。そのため「改正健康増進法が2020年4月に全面施行され、違反したら法律に抵触するんですよ」と教えてあげることが大切だと思います。罰金は50万円です。
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