次に、死亡する前々月(令和2年9月)までの年金期間において未納期間が3分の1以下(33.33%以下)である必要がある。
全体の年金期間は平成19年4月から令和2年9月までの162ヶ月間の中で、未納期間は平成30年7月から令和2年9月までの27ヶ月間。
未納率は27÷162=16.8%なので、3分の1以下だから問題ない。
※ 参考
特例として死亡日の前々月までの1年間に未納が無ければそれでもいい。しかし、この死亡した夫は未納にしてたからそれは使えない。
死亡時は別居していたが、単身赴任とか病気や就学みたいな別居だったり、生活費などの生計費を同じくしてるような場合でもいい。よって遺族基礎年金が「子のある配偶者」である妻に支給される。妻が貰ってる間は子の遺族基礎年金は停止の状態。
なお、夫の死を機に妻実家の父母(子から見て祖父母)と住むようになった。このように他の家族と同居するようになったからといって遺族年金が貰えなくなるという事は無い(いくつか例外はあるけどもそこは割愛)。
・令和2年12月分からの遺族基礎年金→781,700円(定額)+子の加算金224,900円×2人=1,231,500円(月額102,625円)
あと、令和元年10月から導入された遺族基礎年金受給者への、遺族年金生活者支援給付金月額5,030円(年額60,360円)も支給。
この遺族年金は最初の子供が18歳年度末になると一人分の加算金224,900円がなくなり、1,006,600円になる。そして、2番目の子(障害年金1級に相当する障害有り)が20歳になると年金は0円になる。
ちなみに、2番目の子は1級相当の障害があるので、20歳以降は請求により国民年金から障害基礎年金1級(781,700円×1.25=977,125円)が、2番目の子名義で支給されるようになる。
※ 追記
国民年金からの遺族基礎年金を貰える家族は子が居ないと貰えない限定的なものであり、有期年金なので貰える人は少ないです。よって、国民年金には掛け捨て防止として死亡一時金制度が設けられている(国民年金保険料を36ヶ月以上納付してる場合)。
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