国民年金から支給の「遺族基礎年金」は子供がいないと貰えないって本当?

 

さて、本日は遺族基礎年金に絞って基礎的な事例を見ていきます。

1.昭和63年9月15日生まれの夫(今は32歳)

(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方

18歳年度末の翌月である平成19年4月から民間企業にて厚生年金に加入して、平成26年3月までの84ヶ月間働く。なお、この間の平均給与(平均標準報酬額)は30万円とします。平成26年4月からは退職して国民年金保険料を自ら支払う国民年金第1号被保険者となる。平成26年4月から平成28年2月までの23ヶ月間は毎月保険料を納付していた。

平成28年4月に発生した熊本地震により住宅に大きな損害が発生したため、保険料を納めるのが困難になり罹災証明書をもって国民年金保険料の災害特例免除を申請した。災害特例免除は災害の発生した月の前月から翌々年6月まで使う事が出来る。平成28年3月から平成30年6月までの28ヶ月間は災害特例免除期間(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。

平成30年7月からは保険料支払えるだけの所得を得ていたが、保険料を未納にした。未納にしたまま、令和2年11月11日に私傷病で亡くなったとします。

なお、死亡時点の遺族は妻35歳と子2歳、5歳(障害等級1級に該当する程度の脚の障害があった)だった。夫は仕事の都合で別の住所に住んでいたが生活費は一緒にしていた。別住所になってた場合は専用の書類に記載してもらう必要がある。妻はこの時は厚生年金に加入していて、月の給与としては20万円ほど貰っていた(年収240万円)。

さて、この妻と子には遺族基礎年金は貰えるのか。

死亡した夫が死亡した時は国民年金に加入中なので、貰える遺族給付は遺族基礎年金になる。過去に84ヵ月も厚生年金に加入しているが、遺族厚生年金は支給されない。厚生年金から遺族厚生年金を貰うには、全体で25年以上の未納以外の年金期間があるか、死亡時に厚年加入中等である必要がある。

print
いま読まれてます

  • 国民年金から支給の「遺族基礎年金」は子供がいないと貰えないって本当?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け