先日掲載の「高知小2水難事故の遺族宛にDMで送られた死者を冒涜する『許し難い画像』」等の記事でもたびたびお伝えしている、高知県南国市で起きた不可解な小学生男児の死亡事故。現在も真相が明らかになっていない当案件を巡り、さらに信じられない事態が発生していました。今回のメルマガ『伝説の探偵』では現役探偵の阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんが、ネット上で展開された倫理観が疑われる許しがたい行為を紹介。さらに情報開示が困難な現状と、その解消の必要性を強く訴えています。
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インターネットの権利侵害や誹謗中傷はやり放題なのか!?
これを読むあなたが、もしも我が子を亡くし、その真相が定かではない状態で、見知らぬ人物からその件をTシャツなどのデザインで使われて販売されていたらどう思うだろうか?
2021年の10月末頃のことである。
高知県小学生水難事故のご遺族である岡林さんから、こんな相談があった。
「知らない人が、“真相究明 高知小学生水難事故”と書かれたTシャツなどを売っている」
※ 高知小学生水難事故について詳しくは、下記のリンクの記事で確認することができます。
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さて、ご遺族からすれば、見ず知らずの人物が、我が子のことを突然、Tシャツやマグカップにプリントして売り、金儲けを始めたわけである。
さすがにここまで倫理が崩壊したことをする人物がいるとは想定していなかった。
そこで、私は販売をするECサイト側の利用規約などを調べ、プロバイダ責任法についての「権利侵害に関する削除または情報開示依頼について」のページがあるため、ここからサイト側に情報開示を行うことを勧めた。
その後、この販売サイトを運営している会社に対して、発信者情報開示などの手続きをしてもらったところ、指定の販売ページは削除された。
しかし、ご遺族が行ったのは、あくまで「情報開示」であり、削除ではない。
いったい、どうなっているのであろうか。
そもそも、いわゆる誹謗中傷やインターネット上の権利侵害などについて国会でも大いに問題として取り上げられ、総務省を中心として被害側が大きく費用を投じることが多い、情報開示などの手続きの簡素化などが取り組まれていたはずである。
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