理解不能。無断で「高知小2水難事故グッズ」をECサイトで販売した人物の倫理観

 

現状のプロバイダ責任法の限界

特定電気通信役務提供者にあたるプロバイダは、インターネット接続業者と考えればいいだろう。どこも大きな会社であるが、インターネット接続するにあたって、利用者が他人などの権利を侵害したり誹謗中傷を行うことは現実として有る問題だ。

だから、ここにはプロバイダ責任法があるわけだが、主には選挙のこととプロバイダは責任を負いませんということが書いてある。

確かに、いちいち利用者がやらかす責任を取らされていたらたまったものではないだろう。

プロバイダ責任法第4条

 

(発信者情報の開示請求等)

 

第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

 

一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

 

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

 

2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。

 

3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。

 

4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

ここでいう2は、今回のケースでは開示関係役務提供者がECサイトとなり、発信者がTシャツなどグッズを販売していた者となるが、ECサイト側は被害者の申告と申請を受けて、発信者に「情報開示をしてもいいですか?」と尋ねることになる。

発信者が「いいえ、ダメです。」と意思表示すれば、結果、「情報開示」はできません。とSCサイト側は被害者に伝えるということになるわけだ。

もちろんそれぞれの事情などはあるが、ECサイト側が発信者の意見に逆らえば別の問題を誘発することがあるから、何かあれば裁判所に決めてもらいましょうや、ということになる。

ただし、今回のケースでは外形的には、ECサイトは販売者の表示を自らしているから、発信者と言われても仕方がないところもあろう。かなり微妙であるが、ギリギリの闇をついた運営であると言われてしまいかねない。

まあ、世の流れからして、金儲けでしっかり儲けることができれば正義なのだということなのかもしれないが。

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