損をしない障害年金。退職後と在職中、病院に行く時期でこんなにも変わる支給額

 

2.在職中に病院に行っていたら…

では、在職中の令和3年5月31日の最後の勤務時の帰りにでも、病院に行ったとしましょう。

退職日ですがこの日までは厚生年金加入中だからですね(6月1日には厚生年金資格を喪失)。

そうすると初診日(令和3年5月31日)が厚生年金加入中なので事情が変わってくる。

過去の保険料納付要件や障害認定日はクリアとして、年金額はどうなるのか。

初診日が厚生年金加入中なので、支払われる障害年金は障害厚生年金になる。

もし2級になったらいくらになるのか。45歳の妻と18歳年度末未満の子3人あり(平均給与は平成15年度前後で分けずに計算を簡易にしてます)。

・障害厚生年金2級→50万円×5.481÷1000×302ヶ月(障害認定月までの計算)=827,631円

65歳未満の生計維持してる妻が居るので配偶者加給年金223,800円が障害厚生年金に付く。

2級だから障害基礎年金2級777,800円+子の加算522,200円=1,300,000円が加算。

あと、給付金の60,240円ですね。

そうすると障害年金総額は、障害厚生年金2級827,631円+配偶者加給年金223,800円+障害基礎年金2級777,800円+3人分の子の加算522,200円+給付金60240円=2,411,671円(月額200,972円)となります。

ちなみに障害年金は非課税なので税金は一切かからない。

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