損をしない障害年金。退職後と在職中、病院に行く時期でこんなにも変わる支給額

 

1.退職後にしばらくしてから病院に行った場合の障害年金

※ 昭和48年12月4日生まれのA夫さん(現在は48歳。令和4年中に49歳になる人)

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20歳になる平成5年12月から平成8年3月までの28ヶ月間は学生でしたが、免除もせずに保険料は未納にしていました。

卒業後の平成8年4月から令和3年5月までの302ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、平成15年前後で分けずにこの間の平均給与はとりあえず50万円としておきます。

A夫さんは課長昇進後の令和2~3年あたりから在職中に遅刻や欠勤が目立つようになってきました。家庭ではなかなか眠れないという症状に悩んでいた。

本人としてはきっと怠けてしまっている…、もっと頑張らなければならないと思っていた。

欠勤などを繰り返していたため、なんだか会社に迷惑をかけるのが辛くなってきたので、令和3年5月31日をもって自己都合退職する事になる。

その後はしばらくは失業手当などを貰いながらちょっと休もうと思いましたが、失業を機に希死念慮の症状を訴える事が多くなり、会社員の妻が一旦病院に行くように促す。

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※ ちなみに、退職後の令和3年6月以降は国民年金のみの加入となり、自ら保険料を納める事になりますがA夫さんは滞納していたとします。

なお、退職後は国民年金保険料の退職特例免除で全額免除が出来るので未納を避けましょう。

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不眠や胃腸の調子の悪さもあったし、最初は内科に行ってみた(初診日令和3年8月12日)が特別異常はなかった。

内科からはもしかしたら精神疾患かもしれないという事で、心療内科のほうを受診(心療内科初診は令和3年9月10日)する事になった。

心療内科ではうつ状態として、治療を開始する(数ヶ月経ってから正式に鬱病と診断)。

投薬治療や休養をしている際に、障害年金の事を医師から教えてもらった。

「障害」年金というと、なんかこう仰々しいイメージがあったが、傷病で治療が長期化するような場合には対象になる年金である事を知る。

じゃあ請求しようと思って、年金事務所に相談に行った。

そうすると、今の鬱病による初診日はどこなのか?という事だったので、令和3年9月10日としたがその前に内科に行っていたのでその内科の初診日が必要となった。

内科の時と現在の心療内科の傷病は因果関係があるので、内科のほうが初診日(令和3年8月12日)となる。

初診日の証明は内科からの初診日証明を書いてもらうとか、その当時の領収書などの資料から初診日を特定したりする。初診日が記載されている資料は、障害年金請求時などに非常に重要なので安易に処分しないようにしましょう。

初診日が決まらないと障害年金は請求できないため、その傷病で初めて病院に行った日というのは極めて重要。

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