損をしない障害年金。退職後と在職中、病院に行く時期でこんなにも変わる支給額

 

さて、次に初診日に加入してた年金は国民年金のみなのでもし貰えるなら障害基礎年金のみとなる。

そして、初診日がわかったら初診日の前々月までの年金保険料納付状況を確認。

初診日の前々月までに年金の被保険者期間があるならば、その期間の3分の2以上は納付または免除期間でなければならない。
もしくは初診日の前々月までの1年間に未納が無ければそれでもいいです。

基本的には手っ取り早く初診日の前々月までの1年間(令和2年7月~令和3年6月)に未納が無い事を確認しますが、ちょうど「令和3年6月」の1ヶ月の滞納期間が紛れてるのでそれは使えない。

なので、原則の平成5年12月から令和3年6月までの331ヶ月間のうちに、3分の2以上(66.66%)は未納とか滞納であってはいけない。

見てみると、331ヶ月のうち302ヶ月が納付だから、納付率は91.2%もあるのでクリアです。

じゃあ請求しよう!ではなく、初診日令和3年8月12日から1年6ヶ月経過した日である令和5年2月12日以降にようやく請求が可能になります。1年6ヶ月経過した日を障害認定日といいます。

傷病によっては1年6ヶ月待たない場合もあります。脚や手などを切断して、1年6ヶ月待ったところで治らないからですね。そういう場合は切断した日を障害認定日としてすぐに請求が出来たりもします。

さて…初診日から1年6ヶ月待たないといけないというのはなんだか酷な気もしますが、一過性の病気や怪我ではない事を見るためですね。

ちなみに在職中に病気や怪我で休むと健康保険から傷病手当金という給付が1年6ヶ月分出たりするので、それと重ならないようにしてるというのもあります(もちろん重なる場合もありますが…)。

初診日、保険料納付状況、障害認定日を満たした上でようやく障害年金請求の最終段階に来ます。

請求の場合は医師に診断書を書いてもらわなければいけないですが、障害認定日である令和5年2月12日から3ヶ月以内の診断書を書いてもらう必要があります。

障害認定日が来たらすぐ請求みたいなスムーズな事ってあんまりないんですが、この記事ではこのまま進みます^^;

その結果、A夫さんの障害等級は2級が認定されて国民年金から障害基礎年金2級777,800円(令和4年定額)が決定しました。

また、A夫さんには45歳の妻と3人の18歳未満の子が居たので、子の加算金223,800円(令和4年価額)×2人+74,600円=522,200円が加算。

さらに、障害年金生活者支援給付金5020円(年額60,240円)も他に支給。

そういえば過去に302ヶ月も厚生年金に加入してきてますが、厚年からの給付は一切反映されません。初診日が厚生年金加入中じゃないから。理由はそれだけですね。

よって障害年金総額は障害基礎年金2級777,800円+3人分の子の加算522,200円+給付金60,240円=1,360,240円(月額113,353円)

年金は令和5年2月12日受給権発生の、翌月分からの支払い(基本的には偶数月に前2ヶ月分を支払う)。

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