カルト教団にメスは入るか?崖っぷちの岸田首相、統一教会「一掃」の本気度

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政権支持率低下の最大要因とされる、旧統一教会を巡る問題。岸田首相は17日、ようやく質問権の行使による教団への調査を文科相に指示しましたが、遅きに失した感は否めません。20日付けの朝日新聞には、教団サイドが国政選挙前に自民議員に対して「政策協定」を求めていたという前代未聞の大スクープが掲載されるなど、事態はさらに混迷を極めること必至ですが、果たして政府の調査は成果を上げることができるのでしょうか。今回のメルマガ『国家権力&メディア一刀両断』では著者で元全国紙社会部記者の新 恭さんが、迅速性に不安はあるものの問題解決と被害者救済の第一歩であることは間違いないと評価。さらに質問権を有効に行使するために必要な戦略を提示しています。

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岸田首相が決断した統一教会への調査、その本気度は

内閣支持率を回復させるには統一教会(現・世界平和統一家庭連合)問題の解決に前向きに取り組むしかない。岸田首相はようやくそのことに気づいたらしく、10月17日の衆議院予算委員会で、宗教法人法に基づく質問権を行使して統一教会の実態調査をする方針を明らかにした。

統一教会に切り込むことは、安倍元首相と教団との関係を追及する世論の流れを助長することにつながるため、自民党内右派の反発を恐れて、岸田首相はこれまで調査には消極的な姿勢をのぞかせていた。しかし、統一教会問題に尻込みし、対策が後手後手にまわっているという印象が強まるにしたがって、内閣支持率は下落し続けている。岸田首相としては、調査断行によって自らの実行力を示したかったのだろう。

過去に質問権が行使された例はない。消費者庁の有識者検討会の提言を受けたものだが、岸田首相の焦りもにじむ。予算委員会が開会される日の朝になって、有識者検討会の報告書公表に続き、岸田首相が文部科学相ら3閣僚を集めて調査を指示するという、慌ただしい日程が組まれた。

調査結果がクロと出れば、裁判所に教団の解散請求をするという触れ込みだ。信者の家族や野党から解散を求める声が上がっているのに応えた形だが、いくつか懸念材料がある。

まずは、宗教法人法の該当する条項を確認しておこう。

第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

 

一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。

二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

 

第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。

この場合、所轄庁は文化庁宗務課である。8人いる職員が調査にあたり、統一教会の法人代表ら幹部や関係者に質問できる。

しかし、質問には、警察や検察の捜査のような強制力はない。しかも、宗務課の職員は日頃、このような調査業務にあたったことのないシロウトたちである。

質問権を使って調べても、統一教会がウソをつき続ければ、核心にたどりつけず、とどのつまり、違法性、反社会性は認められなかったということにならないか。それでは、統一教会にお墨付きを与えるだけで、逆効果だ。

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