年齢が高く残業が多い人が起きるというイメージがある「突然死」や「過労死」。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが紹介する判例は、21歳と若いアルバイトの突然死から端を発しています。果たして会社の責任は問われるのでしょうか?
入社2ヶ月でアルバイト急死、履歴書には「健康状態は良好」、会社の責任は?
若い頃にはできて、年を(ある程度)とるとできなくなったことと言えば、私は「徹夜」です。
学生の頃は朝まで徹夜で飲んで、家に戻って仮眠してまた次の日も飲みに行くなんてこともしてましたが、今やれと言われてもまずできないでしょう。
あの頃は元気でしたね(過去形)。
また、社会人になってからも20代でその当時働いていた会社は非常に出張が多く終電で帰って、始発で別のところに出張、なんていうのもざらでしたが普通にこなしていた気がします。
これも今やれと言われても絶対無理ですね。
このように多少の無理でも、できてしまうのが「若さ」であったりするわけですが労務管理においては注意が必要です。
それについて裁判があります。
ある雑誌編集会社でそこで働くアルバイトが虚血性心疾患と推定される症状で突然死しました。
そこで遺族が損害賠償を求めて裁判を起こしたのです。
突然死というと年齢が割と高く、長期間の残業などが原因になることが多いですが、このアルバイトは21歳と若く、死亡直前の残業時間は長かったものの、入社してから約2ヶ月しかたっていませんでした。
また、履歴書の健康状態の欄に「良好」とあり面接時にも同様に答えていた上に、死亡前に上司に体調不良を訴えたこともありませんでした。
そこで会社は「(会社には)責任は無い」と主張をしたのです。