一般のサラリーマンにとって確定申告は基本的に必要ありません。しかし、実は確定申告をすることで税金が戻ってくる場合もあるそうなのです。今回の無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』では著者で現役税理士の今村仁さんが、還付を受けられるケースとその方法を紹介しています。
確定申告「還付」のツボ
■5年前までさかのぼれる
年末年始の大掃除で、3年前の生命保険料控除証明書がでてきたということもあるかもしれません。
実は、確定申告をしていない一般のサラリーマンの場合、過去5年さかのぼって確定申告(還付申告)をすることができます。
例えば、生命保険料や個人年金保険料、介護保険料を支払っていたのに過去年末調整で証明書を出し忘れていて控除を受けていないとします。
生命保険料及び個人年金保険料、介護保険料は満額で12万円の控除が受けられますので、それが5年分となると、12万円×5年=60万円の控除合計となります。
税率を20%として、税金還付額を試算すると、60万円×20%=12万円となります。
ちょっとした旅行がいけてしまう金額ですので、過去の控除忘れはぜひ還付申告をオススメします。
ちなみにこの過去5年さかのぼれるというのは、医療費控除や扶養控除もOKです。
過去の還付申告は5年以内であればいつでも税務署は受け付けてくれます。
よく確定申告は2月16日から3月15日が受付期間といわれますが、これは事業をやっている人などを主な対象としています。
税金が戻る還付申告については、翌年1月1日から受付は開始されていて、早く申告すれば早く税金が戻ってきます。
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