■マルっと所得が高い方で控除を受ける
例えば、医療費控除については、その年1月1日から12月31日までに負担した医療費について、確定申告を通じて税の恩典を受けることができる制度ですが、自分が負担したものだけではなく生計一親族が負担したものも合計して対象とすることができます。
例えば、自分や妻子だけではかかった医療費が少なくても、生計一の親に多額の医療費がかかっていた場合は、それらを集計して医療費控除を受けることができます。
ちなみに、生計一親族とは、同じ財布で生活している6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します。
同居している場合は普通問題となりませんが、別居している場合でも、「仕送りをしている親の医療費」、「東京の大学に行った息子の医療費」、「同居していた娘の結婚前に支払った医療費」などは対象となりますので忘れず集計しましょう。
またよくある勘違いですが、医療費控除の適用を受けられるバーを「年間10万円」だと思っているケースですが、これは厳密には間違いで、正しくは、「年間10万円」か「総所得金額等の5%」を超えて医療費がかかった場合に対象となります(どちらか低いほう)。
例えば、年収250万円のサラリーマンの場合、所得は167万円でその5%は167万円×5%=83,500円となります。
この場合、年間10万円以下でも医療費控除を受けることができます。
さらには、自分の年収が高く妻や親の年収が低い場合で、医療費の1年集計が10万円以下であれば、妻や親で医療費控除を受ける確定申告をしてみるのも一考です。
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