契約は守るべきもの。ただし、「破る自由」も実は存在している

Business man's hand recommending contract and customer's hand refusing it
 

【ネットで見つけた記事】

・ツイッターで「契約を破る自由」で検索した結果

● 「法曹関係者も含めて日本人って一度締結した契約は守らなければならないって無邪気に信じ切っているフシがあるのですが、民事の世界では経済的合理性の観点から違約金を払って契約を破棄する、契約を破る自由の可能性を意識してよいように思うのです。」

● 「民法上の罰則は通常罰金なんだから、最悪、ルール破りという商品を買うと思えばいいのでは」
「これは鋭いご指摘で、現代英米の法学界で議論される効率的契約違反
(契約を破る自由)もこれと同じ発想にたつ。」

「契約を破る自由」に関する分析(東京大学法学部 法科大学院修了生の論文)

明治大学法学部 大量留年事件(試験問題が「わが民法において、契約を破る自由は、どのように理解されるべきか」だった)

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事業再生コンサルタント。認定事業再生士(CTP)。特に倒産寸前の中小企業、零細企業、自営業の自力再生(のサポート)を最も得意としています。著書『震災後に倒産しない法』(サンマーク出版)、『借金なんかで死ぬな!』(朝日新聞出版)、『連帯保証人 なってみたらすごかった でもまだ手はある』(ワニブックスPLUS新書)、『ブラックリストなんて怖くない』(宝島社)、『働けません。』(三五館)ほか多数。1968年東京生。乙女座A型。趣味は自転車、魚釣り等。無類のネコ好き。

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