契約は守るべきもの。ただし、「破る自由」も実は存在している

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契約は守るべきものです。しかし、様々な事情でどうしても守りきれない場面が出てくることもあります。そんな時はどうすれば良いのでしょう?メルマガ『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎』の著者で事業再生コンサルタント、作家、CTP認定事業再生士の顔を持つ吉田猫次郎さんは、契約を守る重要性に触れながらも、「契約を破る自由」について語っています。

契約を破る自由

一見すると不謹慎そうな見出しですが、私たち日本人は、今一度、契約を破る自由について、真面目に考えてみる必要があると常々思っています。

私は確か2008年か2009年ごろに初めて「契約を破る自由」という言葉を聞きました。誰が教えてくれたか忘れましたが、「アメリカの大学では、法学部の学生に、入学早々、契約を破る自由についてディスカッションさせる」と聞いたのです。私は衝撃を受けました。なんて進んでるんだろう、と。

その後、講演会やブログなどで、ちょくちょくこの話に触れたものです。ツイッターをやり始めた2010年からも、よくこの話題をツイートしていました。

以下、私なりの解釈ですが(法律家ではないので法律解釈的には至らぬ部分があるかもしれませんが、筋としてはおかしなことは言っていないと思います)、わかりやすく解説します。

【契約は守るもの。だが…】

契約は守るべきものです。そんなことは子供でも知っています。しかし、大人の世界では、守りたくても守れない場面があると思います。もし頑なにその契約を守ろとしたら、他の誰かに迷惑をかけてしまうとか。

一例をあげましょう。

不測の事態が起きて、今月の売上はゼロだった。しかし、支払いは待ったなしだ。従業員への給料(労働契約)を30万円払わなければならない。家賃(賃貸借契約)も10万円払わなければならない。借金返済(金銭消費貸借契約)も20万円払わなければならない。商売の仕入れ代金(売買契約)も30万円ある。

どうしよう。預金残高は残り35万円しかない。全員には払えない。かくなるうえは、従業員の給料(労働契約)30万円だけを最優先して払おう。残りの分(賃貸借契約、金銭消費貸借契約、売買契約)は約束通りに払えないから(契約不履行)、待ってもらうしかない。

これが「契約を破る自由」の一例です。

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