ちなみに平成27年10月1日以降の死亡は、厚年期間だけでなく国家公務員共済組合の期間も合わせて計算して日本年金機構からまとめて支払います(死亡日が民間の厚年加入中にあるから)。
厚年加入中の死亡なので300ヶ月みなしで計算します。
・遺族基礎年金→795,000円+子の加算金228,700円=1,023,700円
・遺族年金生活者支援給付金→月額5140円(年額61,680円)
遺族年金総額は1,282,696円(月額106,891円)
ただし、子が18歳年度末を迎える時を令和10年3月31日としますと、令和10年4月分の年金からは遺族年金総額は遺族厚生年金426,626円のみとなります。
しかし遺族基礎年金の消滅後は中高齢寡婦加算596,300円の支給になります。
なので令和10年4月分以降の妻の遺族年金総額は1,022,926円(月額85,243円)となります。
なお、中高齢寡婦加算は65歳までの加算になり、65歳以降は妻の老齢の年金と遺族厚生年金の併給となります(老齢厚生年金が遺族厚年より多いと遺族厚年は支給されない場合もあります)。
例えば妻の65歳の年金が、老齢基礎年金60万円+老齢厚生年金20万円であれば、遺族厚生年金426,626円から妻の老齢厚生年金分20万円を引いた226,626円が遺族厚生年金となります。
というわけで、A夫さんはかなり未納期間がありましたが、死亡日の前々月までの1年間に未納がなかったので遺族厚生年金の受給に結びつきました。
過去の未納が多すぎる!という人は、死亡したと仮定してその前々月までの直近1年間を未納にしてなければと思います。
年金保険料の納付は時効内である直近2年1ヶ月まで可能です。
ちなみに未納がなければいいので、直近1年間が免除期間であっても構いません。
免除制度は申請日から最大2年1ヶ月まで遡ってくれるので、直近1年未納しかない!という場合も大丈夫です。
ただし、納付や免除申請は死亡日の前日までにやっておく必要があります。
では本日はこの辺で。
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