◯昭和45年6月23日生まれのA夫さん(今は53歳)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)
18歳年度末である平成元年6月から平成7年9月までの76ヶ月間は国家公務員共済組合(第2号厚生年金被保険者)。
この間の平均標準報酬月額は30万円とします。
平成7年10月から平成28年6月までの249ヶ月間は非正規雇用として働いていましたが厚年に加入できておらず、国民年金保険料は未納にしていました。
平成28年7月から令和元年6月までの36ヶ月は50歳未満の人が利用できる保険料納付猶予制度を利用(老齢基礎年金には反映しない)。
この納付猶予制度は本来は30歳までの人用でしたが、平成28年7月から50歳未満まで拡大されました。
一般の免除制度とは違って所得は本人と配偶者のみで見るので、世帯主の所得は審査対象外であり、将来の老齢基礎年金には反映しません。
令和元年7月から令和4年3月までの33ヶ月は未納。
令和4年4月から令和5年9月までの18ヶ月間は厚生年金に加入して働く。
この間の平均標準報酬額は16万円とします。
令和5年10月3日に急死。
死亡日時点で生計維持されていた遺族は45歳の妻(年収100万円)と、13歳の子。
なお、生計維持されていたというのは簡単に言うと住民票が一緒で、遺族が前年の年収850万円未満(または前年所得が655.5万円未満)の場合をいいます。
一時的な収入や所得は除きます。
次に死亡日時点の保険料納付要件を見ますが、全体の年金記録413ヶ月に対して未納が282ヶ月なので有効な年金記録は131ヶ月しかなく25年以上はありません。
では死亡日の前々月までの記録を見ますが、平成元年6月から死亡日の属する月である令和5年10月の前々月までの413ヶ月のうち未納が3分の1(33.33%)を超えてはいけません。
未納は282ヶ月なので、未納率は68.28%。
よってこれでは保険料の要件を満たしませんが、死亡日の前々月までの1年間(令和4年9月から令和5年8月まで)に未納がありませんので遺族年金を受給する事ができます。
また、死亡日が厚年加入中なので受給する年金は遺族厚生年金ですが、18歳年度末未満の子(障害等級2級以上の場合は20歳までの子)がいれば遺族基礎年金と子の加算金が国民年金から支給されます。
受給できるのは妻であり、妻が受給中は子への遺族年金は停止となります。
・遺族厚生年金→(30万円÷1000×7.125×76ヶ月+16万円×5.481÷1000×18ヶ月)÷94ヶ月×300ヶ月(最低保障)÷4×3=(162,450円+15,785円)÷94ヶ月×300ヶ月÷4×3=426,626円