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元国税調査官が激怒!政治家の脱税を見逃す国税庁の不正腐敗ぶり #確定申告ボイコット 前代未聞のトレンド入りは当然か

今年の確定申告シーズンは、国会議員の脱税犯罪を見逃し続ける国税庁に国民の怒りが爆発。「#確定申告ボイコット」や「#納税拒否」のハッシュタグがSNSでトレンド入りする異常事態となっています。「勝手に脱税して追徴されとけ」「自分は払いすぎた税金を取り戻すサラリーマンなんでパス」などと“火消し”を試みる冷笑系の投稿も散見されますが、元国税調査官の大村氏は「国税庁は国会議員の裏金や脱税を徹底的に調査すべき」「それをしない限りほかのどんな税務調査もする資格がない」「国税庁も裏金を受け取った政治家と同罪」とバッサリ。さて、あなたはどちらの意見に正当性があると思いますか?(メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より)

国税庁は国会議員の「裏金」を徹底追及せよ

今回は、自民党議員たちの裏金問題の話です。

野党から「収入を帳簿に載せず支出も不明であれば脱税ではないか」という指摘がされ、国民の間でもそういう声が日増しに大きくなっています。

自民党の方も、その声を無視できなくなったようで「裏金を受け取った議員で支出先が明らかではない者は税金を払う」ということを検討しています。

が、そもそも論として、国税庁が政治家の税務調査をしていれば、こんな問題は起きなかったのです。

このメルマガでも触れましたが、国税庁は政治家に忖度し、まともな税務調査は行ってきませんでした。

政治家のお金を管理する「政治団体」には法人税がかかりません(収益事業を行っていない限り)。だから、国税庁は調査をしてこなかったという言い逃れをしています。

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が、政治家や政治団体の職員は、収入に対して所得税が課せられているのですから、所得税の調査は行うべきだったのです。

政治家が、政治団体のお金を使うとき、それが政治活動費であれば、税金はかかりません。しかし、政治家の個人的な支出であれば、税金がかかります。

だから、国税庁は政治団体の支出に関して、「本当に政治活動に必要な支出なのか、政治家個人の支出なのか」ということは、厳重に調査していなければならなかったはずなのです。

「税の公平性」を国税庁自ら否定、税務調査の酷い実態

が、国税庁は政治家に対してそういう調査は、ほぼ行なっていません。

こういう調査を行っていないのは、政治家だけです。

今回の裏金問題も、日頃から国税庁が政治家をアンタッチャブルな存在にしてきたために、起こったものとも言えます。

つまり、政治家は「どうせ税務調査は来ないんだから」という意識があったので、「収入を帳簿に載せない」などという、国民をなめた行為をしたのです。

普通の事業者や団体に対しては、定期的に広範囲に税務調査が行われています。

寺社など法人税がかからない団体に対しても、住職が寺のお金を個人的に費消していないかどうかを徹底的に調査します。

寺社の場合、宗教活動費には税金はかからないけれど、住職の個人的な費消には税金がかかるからです。

「法の下の平等」をガン無視、国税庁の憲法違反

政治活動費も宗教活動費も、本来の使われ方をされていれば非課税だけれど、本来の使われ方をされていなければ課税されるのです。

そして、寺社などは、支出だけではなく、収入も徹底的に調べられます。寺社の収入を誤魔化して住職が自分のものにしていないかどうかを調べるためです。

つまり、寺社などは法人税はかかってないけれど、収入も支出も徹底的に調べられるのです。

寺社のみならず、学校法人、福祉団体など、法人税がかからない団体にも、「所得税の調査」は定期的に行われています。定期的な調査が行われていないのは、政治団体だけなのです。

これは憲法の「法の下の平等」に反するものです。

国税庁がWebサイトで説明している「税の三原則」

だから、国税庁は、政治団体にどんな収入があるのか、政治活動費が何に使われたのか、本当に政治活動に使われたかどうかを徹底的に調べるべきです。

それをしなければ、ほかのどんな税務調査もする資格がないと言えます。

裏金であろうとなかろうと、政治家が使ったお金は、「政治活動費なのか、そうでないのか」ということは常日頃から徹底的に調べられなくてはならなかったのです。

しかも、今回は収入として帳簿には載っていない「裏金」なのです。

一般人なら「重罪」の脱税を見逃し続ける国税庁

一般の事業者が、「収入を帳簿に載せていない、何に使ったかもわからない」となると、重大なペナルティーが課されます。

1万円の裏金であっても、です。

額が大きければ、脱税として起訴されるレベルの「重罪」です。

ほかの納税者に対しては厳しく調査するのに、数千万円にも上る政治家の裏金をスルーするなどというのは、憲法違反も甚だしいのです。

国税庁も、裏金を受け取った政治家と同罪だといえるのです。

(メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2024年2月16日号より一部抜粋。続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)

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