どこまでが家庭の責任領域か。どこまでが学校の責任領域か。どこからが本人の責任領域か。
こういうものは、きちんと法に則って考えればよい。つまりは、教育基本法である。
以下、関係条文を第2章より引用する。(引用元:文部科学省H.P.)
(学校教育)
第六条
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
ちなみに、教育基本法では教育を受ける者自身の義務や姿勢についてはふれていない。子どもたちは教育「される」側だからである。つまり、子どもが大人の施す教育に対してどんなに怠惰であっても、法自体に抵触することはない。教育を受けられる期間を過ぎた後、本人が困って後悔する可能性が大きく高まるだけである。法的に見れば、子ども自身に教育への責任比率は0%である。(ただしその後の人生の責任は本人100%の比率である。)
法的に見ても、家庭が絶対的な第一で、学校は社会教育などを含めた次点以降である。そして学びの主役で主体は確かに子どもだが、教育の主体は大人の側にある。
「生活のために必要な習慣を身に付けさせる」
「自立心」
「心身の調和のとれた発達」
これらが家庭教育の領分である。
「教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われる」
「学校生活を営む上で必要な規律を重んずる」
「自ら進んで学習に取り組む意欲を高める」
こちらが学校教育の領分である。
こう見ると
「適切な食事や睡眠をとらせる」
「身辺のことをできるようにする」
「学校に行かせる」
といったことは全て家庭の領分である。
また
「教育課程を組み、計画的な授業をする」
「学校のルールの意味や大切さを教え、心から守らせる」
「学習意欲を高める工夫をする」
といったことは全て学校の領分である。








