大きな病気やケガにより働くことが困難なった方への助けとして「障害年金」があります。しかし、この障害年金の請求にはいくつか条件があることを知っておかなくてはなりません。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが障害年金は「初診日」が受給額に大きく影響するということについて詳しく解説しています。
初診日が在職中にあるか、退職後にあるかで全く障害年金額が異なる事例
1.初診日は年金額をも左右する。
長い人生において、大きな病気や怪我を負って働く事が困難になるリスクは誰にでもあります。
そのような万が一の事態になった時に非常に大きな力になるものの一つに公的年金が存在します。
公的年金というと老齢の人が貰うというイメージですが、そのような病気や怪我で働く事が困難になって収入が得られにくくなった時に障害年金という年金があります。
老齢だけでなく、病気や怪我で長い事治療が必要になってしまうとか、あるいは死亡するというのはいつ起こるのかは誰も予想できません。
なお、老齢に関してはいつまで長生きするかわからないので、どれだけ長生きしても年金を支給して保障しますねという事ですね。
よってそのようないつ起こるのかはわからないけど、起こってしまうと生活が非常に苦しくなりかねない時をカバーするために公的年金はあります。
そういうのは今までも言ってきた事なので早速本題に入りたいと思いますが、障害年金というのはその病気や怪我でいつ病院に行ったかという事で随分違う結果になります。
いつ病院に行ったかどうかで、年金額にも相当な違いが出る事があります。
特に在職中に病院に行ったか、それともそうではなかったというところが大きかったりします。
障害年金を請求できるかどうかを考えた時にいくつか条件があります。
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