3.在職中に初診日があった。
◯昭和50年3月6日生まれのB子さん(令和7年は50歳)
18歳年度末の翌月である平成5年4月から平成10年6月までの63ヶ月間は厚生年金に加入しました。
この間の平均標準報酬月額は25万円とします(20歳になるのは平成7年3月からなのでここから老齢基礎年金に反映)。
退職して平成10年7月から平成11年2月までの8ヶ月は退職特例免除(将来の老齢基礎年金の3分の1に反映)。
平成11年3月からはサラリーマンの男性と婚姻し、平成15年3月までの49ヶ月間は国民年金第3号被保険者。
平成15年4月からは収入が130万円を超える見込みになったので、国民年金第3号被保険者から外れてしまいました。
平成15年4月から平成20年10月までの66ヶ月間は未納。
平成20年11月からまた在職し、令和6年3月までの185ヶ月は厚生年金に加入する。この間の平均標準報酬額を40万円とします。
退職して令和6年4月から令和7年中までは国民年金保険料滞納中。
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さて、B子さんは令和5年に入ってから精神的に健康を損ない、最初の事例のA夫さんの時のように欠勤などが目立つようになりました。
心配した同僚が一度病院に行った方が良いのではないかとアドバイスして、B子さんは一度病院の方に行ってみる事にしました(うつ病とします)。
初診日は令和5年4月8日とします。
3ヶ月ほど通ったんですが、病院の先生からは一旦休職した方がいいと言われたので、令和5年8月4日から休職に入りました。
4.健康保険からの傷病手当金。
休むと収入が気になったのですが、B子さんは健康保険に加入しているので、休んでる最中は健康保険から傷病手当金が支給される事になりました。
傷病手当金は最大で通算して1年6ヶ月間支給されます。
どのくらい傷病手当金が支給されるのか計算してみましょうーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2025年5月21日号より一部抜粋。続きはご登録の上お楽しみください)
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