障害年金は「初診日」がすべて。在職中と退職後ではここまで違う支給額

 

2.退職後に病院に行った。

◯昭和48年7月4日生まれのA夫さん(令和7年は52歳)

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20歳になる平成5年7月から平成8年3月までの33ヶ月間は大学生として国民年金に強制加入でしたが、払うのが難しかったので学生免除を利用しようとしました(免除が通れば老齢基礎年金の3分の1に反映)。

ところがお父さんの所得が高かったので免除が利用できずに、納付しないと未納になりました。

よってお父さんが国民年金保険料を支払ってくれました。

このように世帯主の所得で免除が通るかどうかが分かれたので、平成12年4月以降は本人の所得で免除するかどうかを審査する学生納付特例免除が創設されました(将来の老齢基礎年金には反映しない)。

平成8年4月から平成29年6月までの255ヶ月間は厚生年金に加入しました。

なお、平成8年4月から平成15年3月までの84ヶ月間の平均標準報酬月額は35万円とし、平成15年4月から平成29年6月までの171ヶ月間の平均標準報酬額は50万円とします。

さて、A夫さんは平成27年中に体調を崩す事が多くなり、欠勤が目立つようになってきました。

しかしながら個人的には気合いが足りていないんだろうと思っており、そのまま病院には行かずに仕事を続けました。

欠勤や早退が目立つ事で徐々に会社に申し訳なくなり、平成29年になって退職を意識するようになりました。

家族としてはどうもA夫さんの調子がおかしいと思っていても、A夫さんは頑なに病院に行く事を拒みながら、平成29年6月末をもって退職しました。

退職後も寝込む事が続き、家族の付き添いもあって平成29年7月20日(初診日)に心療内科に通院する事になりました。

なお、退職後の平成29年7月から令和元年6月までの24ヶ月間は国民年金の退職特例免除だったとします(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。

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