障害年金は「初診日」がすべて。在職中と退職後ではここまで違う支給額

 

その条件の中でまず一番重要なのは「初診日」です。

単純にその病気で初めて病院にかかったのはいつなのかというものではありますが、この初診日で大きく障害年金が異なる事があります。

どうして異なるのでしょうか。

それは初診日に加入していた時の年金制度での年金支給を行うからです。

初診日に国民年金のみだった人は障害基礎年金のみの支給となり、支給額は2級であれば831,700円(昭和31年4月1日以前生まれの人は829,300円)となります。

18歳年度末未満の子がいれば子の加算金239,300円が加算されます。

三人目以降は79,800円となります(令和7年度価額)。

逆に初診日に厚生年金加入中だった人は障害厚生年金の支給になります。

障害厚生年金は過去の標準報酬月額や標準賞与額に比例した年金額になるので人それぞれですが、2級以上であれば上記の障害基礎年金に加えて報酬に比例した年金が支給される事になります。

65歳未満の生計維持している配偶者がいれば配偶者加給年金239,300円も加算されます(2級以上の場合)。

なお、障害基礎年金は2級以上の場合にしか貰えませんが、障害厚生年金は3級までの年金が用意されているので有利な給付を受け取る事ができます。

ゆえにできれば初診日は厚生年金加入中にあった方が有利になります。

もちろん初診日を操作する事は基本的にはできませんが、気をつけるべき時があります。

それが会社を退職する時です。

病気になっているのに在職中に病院に行くのか、行かないのかで後で障害年金を請求する時に大きな違いが出てきますので、できれば辞める前に病院に行ってほしいというのがあります。

そのへんの違いを考えてみましょう。

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