障害年金は「初診日」がすべて。在職中と退職後ではここまで違う支給額

 


A夫さんは通院をする事になったのですが、徐々に引きこもりが強くなり症状が悪化していきました。

その後、病名はうつ病と診断され通院を続ける事になります。

仕事を辞めた事で経済的にも厳しくなっていき、妻のパートだけではなかなか支えられなくなり、何か社会保障は無いか調べる事に。

そこで障害年金を見つけて、請求をしてみようと思いました。

条件がいくつかありました。

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・初診日→平成29年7月20日

・保険料納付要件→初診日の前々月までに国民年金被保険者期間がある場合は、その3分の1を超える未納があってはいけない。それを満たさなくても初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければそれでもいい。

・障害認定日→初診日から1年6ヶ月経っている事、または1年6ヶ月経つ前に症状が固定した場合はその日。

A夫さんの場合は平成31年1月20日が障害認定日。

この日以降、障害年金の請求が可能となります。

・診断書→医師に書いてもらう診断書が等級に該当する事。
ーーーー

A夫さんの記録を見てみると、初診日と障害認定日は満たしていましたが、保険料納付要件が気になりました。

平成5年7月から平成29年5月までの287ヶ月のうち、191.333ヶ月以上の納付期間または免除期間がなければなりませんが未納がないので満たしていますね。

初診日は退職特例免除期間中なので国民年金のみの加入中の時ですから、支給される年金は障害基礎年金のみとなります。過去の厚年期間は一切反映しません。

診断書は障害認定日から3ヶ月以内の診断書を提出します。その結果、2級が認定されました。

なお、家族は65歳未満の生計維持している妻と、18歳年度末未満の子3人とします。

・障害基礎年金2級→831,700円(令和7年度定額)+子の加算金239,300円×2人+79,800円=1,390,100円(月額115,841円)

・令和元年10月から始まった障害年金生活者支援給付金→月額5,450円(令和7年度基準額)

妻に対する加給年金はありません。

よって、A夫さんはこれからは上記の障害基礎年金を受給していく事になります。

ちなみに、一生貰えるわけではなく、今後症状が改善していけば年金は全額停止になっていきます。

状態を審査するために1~5年間隔で診断書を提出していく事になりますが、A夫さんは3年ごと(更新の時に年数が変更になる事もあります)に診断書を提出していく事になりました。

A夫さんは令和4年7月(誕生月)に1度、更新の診断書を提出して、次に令和7年7月に更新の診断書を提出しました。

このようにA夫さんは初診日が国民年金のみの時だったので、受給できる障害年金は障害基礎年金のみとなりました。

なお、子の加算金は子が18歳年度末を迎えるごとに減っていき、最終的には障害基礎年金2級831,700円と給付金のみとなります。

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