連合の中核「自治労の脱税発覚」
自治労の脱税というのは、次のようなものです。
自治労は、団体生命共済事業を行なっていたのですが、その際に莫大な事務手数料収入がありました。この事務手数料は、本来は収益事業として計上し、申告しなければなりません。が、それを計上せずに、隠し口座に入れていたのです。
隠した収入は、平成9(1997)年3月期で3億3,500万円、平成10(1998)年3月期で2億6,700万円に上りました。脱税した法人税の額は2期分で2億2,500万円にもなりました。そして、そのお金は幹部が飲食費、ゴルフ代などで費消していたり、選挙対策の工作資金に使われたりしていたのです。
労働組合というのは、本来は法人税などの税金はかかってきません。普通の組合活動で徴収した組合費などには、税金はかからないのです。が、組合活動以外の収益事業をした場合には、法人税などが課せられます。たとえば、物販の販売は、保険の代理業務などです。
自治労が行なっていた団体生命共済事業は、収益事業になるため当然、税金の申告が必要です。自治労側もそれはわかっていたのです。だからこそ隠し口座でお金を管理していたのです。
脱税というのは、「不正による課税漏れがだいたい1億円以上あった場合」に課せられる刑事罰です。年間に200件程度しかない犯罪です。その犯罪を自治労は犯していたわけです。
この脱税により自治労は罰金5,000万円、中央執行委員長が懲役1年6月、事務局長が懲役1年という、かなり重い判決を受けています。
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