遺族厚生年金は、家族を亡くした遺族の生活を支える重要な制度です。しかし、「厚生年金に加入していれば必ず受給できるのか」「どのくらいの金額になるのか」「65歳以降はどう変わるのか」といった疑問を持つ人は少なくありません。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、厚生年金加入中に死亡したケースを具体例として取り上げ、遺族厚生年金の受給条件や年金額の計算方法、65歳以降の受給の仕組みまで順を追ってわかりやすく解説しています。
厚生年金加入中の死亡による遺族厚生年金の発生と年金計算
1.女性に有利な遺族厚生年金とその条件。
遺族年金といえば遺族厚生年金を思い浮かべる人は多いですが、ほとんどの人は女性が受給しています。
約600万人ほどの受給者がいますが、その9割型は女性となっています。
なぜ女性の方が多いかはやはり女性の方が長生きというのもありますが、男性が受給する時は条件がかなり厳しいからです。
昔は男性が働いて、女性が家の事を守るという考えが一般的でありました。
男性が死亡した場合は妻の生活が一気に困窮してしまいかねないという危険がありました。
そのため遺族年金は女性に手厚いものとして、そのまま終身で受給できるようにしました。
夫が亡くなった後は遺族年金で老後を過ごしてくださいねと。
遺族厚生年金は妻の老後の保障という面もあるので、妻が老齢の年金を貰う時に遺族厚生年金も一緒に受給する事ができます。
本来は昭和61年4月改正からはもう種類の違う年金は同時には貰えませんよという事になりましたが、遺族厚生年金は妻の老後保障の意味があるので例外的に同時に受給する事ができるようになっています。
さて、遺族厚生年金は妻にとってはとても重要な年金ではありますが、これは夫が亡くなった時に必ず貰えるものなんでしょうか?
死亡すれば必ず遺族厚生年金が発生するのではなく、そこには条件はあります。
一番よく使う条件は、厚生年金加入中の死亡による場合ですね。
厚生年金加入中に死亡した場合は遺族厚生年金の発生となります。
なお、厚生年金加入中というのは同時に国民年金加入中を意味するので、死亡時に18歳年度末未満の子(障害状態が2級以上の場合は20歳までを子とする)がいれば国民年金からは遺族基礎年金が発生します。
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