2.夫死亡により遺族年金発生。
◯昭和38年7月4日生まれのA夫さん(令和8年は63歳)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
20歳になる昭和58年7月時点では海外に居住しており(日本国籍)、昭和62年6月までの48ヶ月間は国民年金には強制加入ではありませんでした。
なお、この期間はカラ期間になります(国民年金の任意加入は昭和61年4月以降可能。それ以前の海外居住者は任意加入不可でした)。
日本に帰ってきた昭和62年7月から平成8年9月までの111ヶ月間は国民年金保険料納付。
平成8年10月から令和8年5月31日死亡までの356ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、平成8年10月から平成15年3月までの78ヶ月間の平均給与は42万円とし、平成15年4月から令和8年5月までの278ヶ月間の平均給与は50万円とします。
(老齢基礎年金に反映するのは令和5年6月までの321ヶ月間です)
A夫さんは令和8年5月31日に急病により死亡したのでその翌日の属する月の前月までが厚生年金期間となります。
さて、A夫さんは厚生年金加入中に死亡したので、遺族厚生年金などの遺族給付が残された遺族に支給される可能性があります。
死亡時点に残された遺族は妻(昭和40年4月3日生まれの令和8年時点で61歳)の一人で、子は全て成人でした。
死亡時点の収入は300万円でした。
また保険料納付要件は過去に未納期間がないので十分に満たしていそうですね^^
まあ全体で25年以上あるので見る必要はない。
これを見ると遺族厚生年金が妻にーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2026/07/15号より一部抜粋。続きは7月のバックナンバーをお求めください)。
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