次に死亡日の前日までの過去の保険料納付状況を見ます。
過去に保険料の未納が多い場合はその時点で遺族年金の請求が門前払いとなる事があります。
死亡日の前日において死亡日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、その3分の2以上が保険料納付済みか免除期間でなければいけません。
もしそれを満たしていなければ特例として死亡日の前々月までの1年間に未納がなければそれでもいいです。
基本的には過去1年間の状況を先に見ます。
ちなみに全体の年金記録が25年以上の有効期間であれば、わざわざ上記のような保険料納付要件は見ません。
もう25年以上も払ってくれてるなら過去を見なくてもいいよねって事ですね。
次に、死亡時点で生計維持されていた遺族である事です。
生計維持されていた事というのは、簡単に言えば「死亡時に本人と住民票が一緒だった事」と、「遺族の収入が850万円未満である事、または前年所得が655.5万円未満である事」を指します。
前者を生計同一要件、後者を収入要件といいます。
この2つを満たすと生計維持されていた…となります。
最後に請求できる遺族の範囲は遺族厚生年金の場合は、配偶者と子(両者は第1順位者。しかし受給は配偶者が優先)、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者が請求します。
上の順位者が請求者になる場合は下の順位者の権利は消滅します。
なお、同時に国民年金から遺族基礎年金が受給できる場合は、「子のある配偶者」または「子」のみとなります。
というわけで今回は厚生年金加入中の遺族厚生年金についてみていきましょう。
※注意
令和10年4月からは新規の遺族厚生年金は原則5年の有期年金になりますが、それ以前に発生した遺族厚生年金は従来の通り終身となります。
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