性加害者はしぶとい
“生徒へのわいせつ行為を理由に懲戒解雇された横浜市の私立学校の元男性教諭が、独自調査を行わずに教員免許を失効(失職・失効手続き)させた神奈川県教育委員会の処分は不当だとして処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は2日付で教諭側の上告を棄却する決定をした。処分を適法・妥当とした二審・東京高裁判決が確定し、元教諭側の敗訴が決まった。
教育職員免許法では、私立校教諭が「公立校であれば懲戒免職に相当する事由」で懲戒解雇された場合、都道府県教委が免許の失効手続きを行う旨が定められている。裁判では教委側にどこまで独自の事実調査が義務付けられるかが争点となっていた。”
ニュース要約
このニュースの事件は2016年、教え子の高校3年の女子生徒にキスをしたり、性的関係を求めることをほのめかしたりしたなどとして、21年に懲戒解雇された。というところから始まっている。
どこからどう見ても、教え子の生徒にわいせつ行為をした教師であろう。それでも、教員免許を取られまいと、最高裁まで戦うわけだ。まず誰もが知っていると思うが、日本は三審制であり、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の順に争うことができる。
他の事件でも、わいせつ行為等でクビになった教員が、名前を変えて再就職しようとしたり、手配が回って学校はダメだとなれば、子どもが集まる児童クラブや施設に勤務しようとしたりする。
職業選択の自由が憲法で保障されていようが、公共の福祉、被害を受ける子どもたちの人権と秤にかければ、議論する余地もない。
日本版DBSは2026年年末あたりから始めると言われているが、ぜひとも、より厳しく、さらに範囲を広め、被害防止のために機能してもらいたいところだ。被害を受ければ一生苦しむのは子どもたちのみならず、守れなかったことで自分を責めてしまう大人たちであるのだからーーー(『阿部泰尚メルマガ「伝説の探偵」』2026年9月9日号より一部抜粋。続きはご登録の上お楽しみください、初月無料です )
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