また静岡県湖西市か?「重大事態いじめ隠ぺい事件」を起こしたディストピアが再びヤラかした“常設第三者委員会”の文科省ガイドライン悪用

 

それだけではない。

このガイドラインの一文は、常設の委員についてのものではなく、個別事件で設置される第三者委員会の委員の推薦状について主に言及したものである。

常設では、予め、どの当事者が調査対象となるのかは不明であるから、各事件との第三者性があるかということは求められない。特に地方で親戚縁者のみならず、人と人との関係が深い地域では、いつ友人のこどもが調査対象となるかもわからないのだ。

つまり、常設委員会の推薦状というものは、職能団体においては、確実な予知能力があるわけではないから、その分野の専門性や実績がありますという証明にしかならないのである。

つまり、文科省のガイドラインの一節は、大いに悪用されているというのは、本来は個別の事件において推薦状が出る場合は、職能団体や大学、学会に対して、直接の人間関係又は特別の利害関係がない公平・中立的な専門家の推薦を依頼し、任命することが考えられるから、大丈夫だよねということであって、常設の委員についての事ではないということであるのに、全てが適用されるとなってしまっているのだ。

これでは、職能団には予知能力があるのだと文科省が認めたということになるし、矛盾と曲解を指摘しても、多くの教育委員会担当者は、「だって、文科省が言ってるもん!」すねるわけだ。

結果としてガイドライン改悪変更の令和6年8月以降は、ガイドラインを曲解して、子どもでもわかる解釈を捻じ曲げてしまうという不当委員会や隠ぺい促進委員会がやたらと設置されてしまったのだ。

我々支援団体や被害者の会などでは、令和6年8月以降から現在までを悪夢の期間と呼んでいる。

さらに、その職能団体の推薦状は被害者側には明かされていなかった。もしも知りたいのであれば、開示請求をしろというのが湖西市教育委員会の回答であった。

だから、開示請求を数日後のうちに行って、これを入手したのだが、これがまた酷いのだ。

武士の情けで名前や職業は、明かしはしないが、日付だけ見てみよう。

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  • 常設いじめ問題調査委員Aさん 令和5年5月12日 推薦状を受けた日
  • 常設いじめ問題調査委員Bさん 令和5年6月22日 推薦状を受けた日
  • 常設いじめ問題調査委員Cさん 令和5年4月25日 推薦状を受けた日
  • 常設いじめ問題調査委員Dさん 令和8年2月5日 推薦状を受けた日

入れ替えがあったDさん以外は、全て令和5年の推薦状であり、改めて推薦状を取っているものではないわけだ。

時間というものは人を変えたり、状況を変えてしまったりする。再任の際に改めて、推薦状を取るなどしないということは、なかなか怖い手続きではないだろうか。

第三者委員会というものは、特別な権限(処分権とかはない)は持たないが、事案を調査し、被害を認定したり、因果関係を認めたりする。主な役割は再発防止であるが、その関係から自治体や教育委員会の不正的対応の是正を提言することもある。つまりジャッジする機能を持つ。

こうした役割を持つ職種は、ほぼ例外なく必ず定期的な転属転勤が存在する。警察官や検察官、裁判官、教師も同様で公立教員は定期的に配置が換わるのだ。教師については、学校教育法などで懲戒権を持つなどがあるからであろう。

これは、癒着があると大変なことになるからであり、人同士の関係が長くなれば、それなりに情もわくからであろう。

特に、第三者委員会の提言や調査が信頼に足る事となる担保は、独立性と第三者性であり、それがあるからこそ、中立公平かつ公正であると言えるわけだ。

ちなみに、本件の第三者委員会の調査対象には、学校のみならず、湖西市教育委員会、新たにできた湖西市いじめ防止対策室がある。本当に大丈夫なの?と思うのは私だけだろうか?

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