海外に住む日本人が「日本の選挙に対して投票するための制度」は、日本から出たことのない人には馴染みが薄いかもしれません。今回の無料メルマガ『出たっきり邦人【中南米・アフリカ編】』で、エルサルバドルの首都サンサルバドル在住の日本人著者・ピンクパールさんは、今回の在外選挙に「投票権の剥奪行為がある」と怒りの声をあげています。
投票の権利を剥奪するにも等しい現政権の暴挙
先の配信でお終いにしようと考えていましたが、当方の日本国民の権利であり義務である国政選挙権を国から剥奪されるに等しい現政権の暴挙が発覚したので、怒りの臨時配信をすることにしました。
日本では該当選挙区にて年に2回実施される国会議員の補欠選挙(以下、補選)が本年4月に行われることが判明しています。
我々在外邦人においても、しかるべき手続きを済ませて、在外選挙認証を入手していれば、最寄の在外公館に開設される投票所にて投票をすることが出来ることになっていますよね?
しか~し!本年上半期・4月に行われる補選の実施要綱が外務省から発表されましたが、なんと、当方は本補選の対象選挙区であるにもかかわらず、当国・エルサルバドルの在外公館が投票所の開設からハブられてしまいました。
これまでの補選では、たとえ少ない対象選挙区でも、当国の大使館で投票が可能だったのに、当方・投票対象者が在住している国にもかかわらず、投票所が未開設とか、投票の権利を剥奪するにも等しい現政権の暴挙です。
地方議員・国会議員を問わず、選挙の管轄は総務省ですから、総務省のバ官僚どもが外務省のバ官僚どもへ命じてこのような暴挙に出たのでしょう。
本補選は、近年稀に見る衆参合わせて5選挙区にて行われます。
4選挙区が該当する衆議院補欠選挙の実施される在外公館は
● 在外選挙 令和5年4月執行衆議院議員補欠選挙に伴う在外公館投票実施公館・事務所(予定) 千葉県第5区、和歌山県第1区、山口県第2区、山口県第4区
わずか1選挙区しか該当しない参議院補欠選挙の実施される在外公館は
● 在外選挙 令和5年4月執行参議院議員補欠選挙に伴う在外公館投票実施公館・事務所及び在外公館投票日(予定) 大分県選挙区
へ発表されていますが、たった一つの選挙区しかない参議院補欠選挙は大分という弱小地方にもかかわらず、なぜか、4選挙区も該当している衆議院補欠選挙の実施される在外公館よりも多いのです。
おそらく、該当する選挙区に在外選挙人登録されている記録情報をもとに投票所を開設する在外公館を決めたのだと、バ官僚どもはのたまうのでしょうが、確かに、過去にはそういったことが行われていたのであろうという節がありました。
以前の参議院補欠選挙でY県とS県(だったはず)のみの時でさえ、投票該当者だった当該国に投票所が開設され、当方は投票に行きましたからね。