【法律相談】不倫相手の住所がわからなくても慰謝料は請求できるのか?

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不倫離婚の裁判を起こしたいけれど、相手の住まいが分からないという相談を受けた弁護士が取る手段とは? 無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、「探偵と連携する」という意外な方法が紹介されています。

住所がわからない不倫相手への慰謝料請求は可能?

□相談□

夫が浮気をして、離婚しました。

 1.肉体関係があったこと

 2.既婚者で子どもがいた事を相手が知っていた事

 3.この浮気が原因で離婚することになったこと

この3つを書面にして夫からは拇印をもらいました。ただ相手の女性については、名前電話番号住んでいる市しか分からない状況です。

この場合、どうすればいいのでしょうか? 相手の女性からは慰謝料はとれるのでしょうか? (30代:女性)

 

□回答□

不倫が原因で離婚した場合、元夫と交際相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。こうした事例では、共同不法行為と言って、元夫と交際相手が共同で、ご相談者様に対して権利侵害(平穏な夫婦生活を侵害)したという構成になるため、元夫と交際相手の双方に対して損害賠償請求が可能となります(民法709条、民法719条など参照)。

ご心配は、相手女性の氏名や電話番号がわかるものの住所がわからないという点であり、この状況でも訴訟を通じて損害賠償請求が可能かということにあると思われます。

この点、弁護士に依頼した場合、弁護士法に基づく「23条照会」というものを活用したり、弁護士経由で探偵を雇ったりして、居所をつきとめる作業が必要になってくるものと思われます。

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