【法律相談】不倫相手の住所がわからなくても慰謝料は請求できるのか?

 

23条照会とは、弁護士法23条の2に基づく照会制度で、弁護士活動を行う上で、証拠を収集し、真実の発見と公正な裁判を実現させるために法が認めた照会制度です。これを用いて、携帯電話キャリアや固定電話キャリアなどから契約者情報引き出すなどの行為が行える場合があります。

一方、意外に思われるかもしれませんが、とりわけご相談いただいた離婚問題などでは、弁護士はいわゆる探偵興信所連携して事実調査を行ったりもします(実際、弁護士会で信頼のおける興信所を紹介していたりします)。こうした協力を得て、相手方の居所をつきとめていくことになります。

ただ、今回のご相談内容からは仮に訴訟に発展した場合、「本当に肉体関係を伴う交際が、相手の女性にあったか」という部分を相手女性に認めさせる主張立証活動が伴うと思われます。元夫が、肉体関係があった、交際関係にあった、と認めていたとしても、相手女性がそれを認めるとは限らないためです。

そのため、元夫から入手した書面以外に、たとえば2人でいる写真や2人で外出していたスケジュールなど、できるだけ証拠を集めておく必要があると思われます。その点においても、ひょっとしたら弁護士経由で探偵を利用して証拠収集を行う必要性があると思われます。

いずれにしても、まずは離婚問題で実績のある弁護士に相談や依頼をすることが解決への早道だと考えます。

[関連情報]
個人で裁判を視野にいれた証拠集めはできる?

image by: Shutterstock

 

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