ぼったくりキャバクラの料金を取り返せ!弁護士が勧める2つの方法

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客引きが言ってた料金と請求書の金額があまりに違いすぎる! でもなんか強面の男に囲まれてるし…、なんて、いわゆるぼったくりキャバクラでしぶしぶ支払ったお金、取り返せる方法があるって知ってました? 現役弁護士が無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』の中で詳しく解説しています。

ぼったくりキャバクラからお金を取り返すことは可能?

相談

昨日客引きに40分5000円と聞いていたキャバクラへ行ったのですが、1時間もいなかったにもかかわらず、4万6000円請求されました。そのとき一度「おかしいのでは?」と聞いたのですが、会員費云々と言われて、個室で警察も呼べる状況でもなく、いかにも強面の男2人に囲まれていたので危険を回避すべく一旦払い、警察に被害届を出しました。

それ以上は今のところ請求はありませんが、もしこれ以上カードを不正に利用して請求をされたらどうしようという恐怖もあります。状況としては、客引きからの5000円の説明のみで、女の子のドリンク等の話も全く聞いておりません。この場合一部でも取り返すことは可能でしょうか?? (20代:男性)

回答

飲食店における飲み食いも「契約」のひとつです。こうした契約において、いわゆるぼったくりバーの類は、当初の説明を大幅に上回る金額を請求してくるため、錯誤による契約の無効(民法95条)や詐欺又は脅迫による契約の取り消し(民法96条)をしうるケースと言えます。いずれにおいても、契約はそもそも無かったことになりますので、費用を全額取り返しうるものです(そのほかに不当利得返還請求という方法もあり得ます。民法703条、704条参照)。

前者は、簡単にいえば「勘違い」で結んだ契約は無効であるとするものです。今回のケースでは、「女性のドリンク代や会費などが加算され、費用が高額になるのであれば、そもそも契約をしなかったケースなので無効だ」ということになります。

後者は、ぼったくり店の対応が威圧的であったため、「やむなく契約を結んだからそれを取り消す」あるいは、「費用が大幅にかかることを隠していた行為が詐欺であり、契約を取り消す」ということになります。

事実関係がきちんと立証できれば、訴訟に発展した場合、支払った代金の取り返しは可能であると思われます。もっとも、残念ながら弁護士に依頼し、訴訟を提起していくコストを考えれば、費用倒れになる公算が高いのではないかと思われます。

>>次ページ カードで支払ってしまった場合の取り返し方とすぐすべきこととは?

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