「こんなに残業しても、俺って管理職だから残業代付かないんだよね…」時々耳にするこんな話。けど、ちょっと待ってください。管理職だから残業代を支払わないのは大間違いってご存知ですか?現役社労士が配信する無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で、残業代を支払わなくて良いとされる法律上の条件を説明しています。あなたはもらえるはずの残業代を逃していませんか?
注意! 管理監督者とは?
残業した従業員には、割増賃金を支払わなければなりません。みなさん、ご存知のこと。当たり前のことです。
では、労働基準法41条で、残業代を支払わなくても良いとされている人がいるのは、ご存知ですか? それは、監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)。
でも、ここで言う「管理監督者」とは、御社で言う「管理職」とは違います。ですから、「管理職」というだけで残業代を支払わないのであれば、御社は労基法違反を犯していることになります。当然、労基署の指導や是正勧告が入りますし、未払い残業代を支払う羽目になります。「管理監督者」と「管理職」とは違うものだということを、しっかり頭に入れておいてください。
では、「管理監督者」とは何者でしょうか?
管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的立場にある者」をいいます。
もう少し噛み砕いて言うと、次の3つの条件が揃っている者のことです。
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