1.企業全体の経営に影響するような重要な権限や責任を与えられている。
2.実際の出退勤について、自由裁量に任されている。
3.給与が、他の一般労働者に比べて優遇されている。
ですから、ファストフード店やコンビニの店長は、1.の企業全体の経営には関わっていないので、管理監督者ではありません。また、タイムカード等で出退勤が管理されていて、出社・退社の自由が認められていないような者も、管理監督者ではありません。
さらに、「管理監督者に見合う給与」というのは、時間外手当が支給される他の労働者と比べて、十分に優遇されているものでなければなりません。「今月は、残業たくさんしたから、管理監督者の給与より多かった!」などということが起きるようでは、「管理監督者に見合う給与」を支払っているとは言えません。
はたして、御社で管理監督者と呼べる人間が、何人いるでしょうか? もしかしたら、社長以外は全員、不該当ということもありえます(特に、ワンマン社長であるなら、その可能性大です)。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社では、管理監督者に該当しない者を、管理監督者として扱っていませんか?」
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