えっ、これも違法なの!? 意外と知られていない「賭博罪」の恐怖

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世間を騒がせた「巨人軍の野球賭博問題」と「バドミントン選手の違法賭博問題」。しかし、肝心の「どこからが違法なのか」ということはあまり報じられません。「ゲームをやって負けた方が食事をごちそうする」といった行為も、実は違法なのでは、などと思ってしまいますよね。無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』で法律のプロが、違法と合法の線引きについて詳しく解説しています。

賭博に揺れるスポーツ界

バドミントン界のエースで、リオデジャネイロ五輪への出場が確実視されていた選手が、違法な裏カジノに出入りし、賭博を行っていたことがわかりました。日本バドミントン協会は当該選手らをリオ五輪に出場させない方針を明らかにしています。

最近では、2015年10月に巨人の選手らが野球賭博をしていたことが発覚し、さらに2016年3月には別の選手の関与も発覚して、当該選手は1年間の失格処分となっています。現役の選手が賭博行為に手を染めて、自軍の試合も賭けの対象にしていたことが大きな問題となっています。

今回は、問題となっている賭博をめぐる法律について見てみたいと思います。

賭博については、賭博及び富くじに関する罪として刑法が規定しています。刑法185条は、賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料に処する、と規定しています。

なぜ、賭博を取り締まるのかですが、賭博は公序良俗、すなわち健全な経済活動及び勤労への影響と、暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪の防止がその理由とされています(最判昭和25年11月22日)。さらに、常習として賭博をした者については3年以下の懲役、賭博場を開いたりした場合には3年以上5年以下の懲役、というより重い刑罰が定められています(刑法186条)。

賭博」とは、「偶然の事情によって財物の得喪を争う行為」のことを指します。対象となるのは金銭に限られず財産上の利益の一切を含みます。ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは不処罰とされています(刑法185条ただし書き)。具体的には、飲み物や食事などが挙げられます。また、飲み物や食事の費用を負担させるために金銭を支出させた場合は、賭博罪は構成しないというのが判例の考え方です(最判昭和23年7月8日)。

最近、テレビで自分の飲食代を予想して設定された金額に近いかどうかを競って、一番設定された金額から乖離していた人が、出演者全員の飲食代を負担するというテレビ番組がありますが、あれも一種の賭博行為に該当しそうです。しかし、この判例に従って賭博罪は成立しないということになるでしょう。逆に、金銭そのものは、一時の娯楽に供するものはいえないとされており(最判昭和23年10月7日)、少額でも金銭をかければ賭博罪が成立することになります。

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