正社員とパートに待遇の差がある理由を合理的に答えられますか?

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短時間労働者のための法律「パートタイム労働法」。平成27年に改正パートタイム労働法として施行され、より公正な待遇になるよう企業に働きかける法律となりました。ところでパートと正社員で「待遇に差があってはならない」と、この法律で定められていることをご存知ですか? 今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、その改正パートタイム労働法を詳しく解説しています。

御社では、パート・アルバイトの労務管理、できていますか?

パートタイム労働法では、「1週間の所定労働時間が正社員より短い人」を“短時間労働者”と呼びます。ですから、パート・アルバイト・嘱託・契約社員等々、呼び方は関係ありません。1週間の所定労働時間が少しでも短ければ、皆“短時間労働者”として、この法律で保護されます。逆に、正社員と同じ所定労働時間であれば、たとえパートと呼ばれていても、この法律の保護は受けられません。

これから、パートタイム労働法のポイントをいくつか紹介していきます

1.短時間労働者の待遇の原則

御社では、正社員とパートとの待遇に違いがあると思います。たとえば、正社員は月給制、パートは時給制。正社員はボーナスあり、パートはボーナスなし。正社員は昇格制度があり、パートにはない、等々。

これらが直ちに違法となるわけではありません。正社員とパートとの待遇に違いがあるのは当然です。しかし、その違いが、単に短時間労働者であるからという理由では、違法と判断されかねません。法8条で、「待遇の差が不合理であってはならない」とされているからです。

ですから、パートと正社員との待遇の差がどうして生じるのか、合理的な理由を説明できなければなりません。

なぜ待遇の差が生じているのか、御社でも、あらためて考えていただきたいと思います。その待遇の差は、本当に合理的なものなのか? もう一度、確認・点検してください。

いま話題の「同一労働同一賃金」ですが、これも「均等・均衡待遇」を定めたものになります。「全く同じ仕事・全く同じ期待度であれば、賃金に差があるのはおかしいよね! 仕事内容や期待度等に違いがあるなら、それに見合った賃金・待遇にすべきでしょ! バランスが大事!」というもの。

この「均衡(バランス)」については、裁判所が判断します。裁判での結果を予想しやすくすることで、不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判で争えるように、その根拠となる法律を整備することが立法の目的です。

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