外国人を我が家でお・も・て・な・し!東京で“民泊”も可能に?

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自分の家を旅館として外国人に提供する“民泊”。メディアではその人気ぶりや、おもてなしの内容ばかりがクローズアップされていますが一歩間違うと大変なことに! 無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、民泊を始める前に知っておきたい旅館業法について現役弁護士がわかりやすく解説しています。

無許可で『民泊』は違法?

京都市でマンションの大半を借り、無許可で中国人観光客を宿泊させたとして、京都府警が東京の旅行会社を旅館業法違反で捜査していることが判明したそうです。

京都では、外国人旅行客の増加に伴い、宿泊施設が慢性的に不足しているという状態で、マンションの空き部屋などを利用する「民泊」が最近増加しているとのことですが、無許可営業や管理が不十分なケースが相次ぎ問題となっています。今回は、約3ヶ月の間に約300人を宿泊させたという、これまでにない大規模な無許可営業であったため、書類送検が行われるようです。 

今回は、問題となっている旅館業法について取り上げたいと思います。

旅館業法とは、旅館業の業務の適正な運営を確保することによって、旅館業の健全な発達を図るとともに、利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進することを目的としています。厚生労働省が管轄しています。

法律は、「旅館業」について、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義しており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」と定めています(法2条)。「宿泊料を受けること」が要件となっていますので、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。

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