外国人を我が家でお・も・て・な・し!東京で“民泊”も可能に?

 

旅館業を経営しようとする人は、都道府県知事の許可を受ける必要があります(法3条)。

営業者には、宿泊者の衛生に必要な措置を講じる義務があり(法4条)、さらに宿泊者名簿を備え、提出の要求がある場合には提出しなければなりません(法6条)。また、周辺の学校等との立地規制もあります(法3条)。

許可を受けないで旅館業を経営した場合は6ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金に、名簿の備え付け等に違反した場合は5000円以下の罰金に処される場合があります(法10条、11条等)。公衆衛生、善良な風俗の保持、犯罪やテロの対策といった見地から、このように旅館業を営む人には様々な義務が課されています。

もっとも、近年外国人が日本を経済活動の拠点にしたり、観光目的での訪日が増えてきている状況に鑑み、国家戦略特別区域法(特区法)の第13条では、旅館業法の特例というものが設けられ、滞在期間が一定の期間以上であること等一定の条件をみたしたものは旅館業法の適用除外となり、マンションやアパートなどの空き部屋を外国人観光客向けの宿泊施設として利用することを可能としています。

大阪府では民泊に関する条例が今年の10月に可決されており、東京都大田区も実施を目指して検討しているところのようです。

「民泊」をめぐる状況は今後変わっていく可能性があります。

image by: Shutterstock

 

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