110番、119番にイタズラ電話をかけたらどんな罪になるのか?

 

偽計業務妨害罪とまではならなくても、軽犯罪法により処罰される可能性もあります。軽犯罪法は、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」や「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」は、拘留又は科料に処すると定めています(軽犯罪法1条16号、31号)。警察への虚構犯罪通報や、消防署への虚構災害通報等はこれらによって処罰される可能性があります。実際、上述の千葉県における無言・いたずら通報のうち11件17人については、軽犯罪法違反容疑で書類送検されています。

さらに、無言電話・いたずら電話・緊急性を要しないのに119番した場合には、消防法により罰せられる可能性もあります。消防法では、「正当な理由がなく消防署…に火災発生の虚偽の通報又は」「傷病者に係る虚偽の通報をした者」について、30万円以下の罰金又は拘留に処する、と定めています(消防法44条20号)。

近年、救急車の不適切利用が問題となっています。風邪で病院に行きたいが交通手段がない、酒に酔った人から明らかに移動手段として使われる、といった救急車の不適切利用が増加しており、明らかに意図的で繰り返し行うような悪質なケースには消防法の罰則をもって対処するという意思を明確にしている自治体もあります。

緊急性のない警察への相談・要望は「#9110」(警察相談:全国)、救急車を呼ぶべきかどうか迷った時の相談窓口として「#8000」(小児救急電話相談:全国)、「#7119」(成人向け救急電話相談:東京や大阪など)がありますので、そういったものを利用するのもよいでしょう。

image by: haveseen / Shutterstock.com

 

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