もう見ていられない。友人のDV彼氏、法の力で裁く方法を弁護士に聞く

 

上記に当てはまらない婚姻関係にない男女間での暴力などについては、一般的に刑法で対処することになります。

ご相談内容を拝見すると、「突然平手打ちをした」行為、と「物を投げたり、大きな音をたてたりして威圧する」行為が問題になりそうです。

前者については、平手打ちをした結果、ケガをしていれば「傷害罪」(刑法204条)、ケガをしていなければ「暴行罪」(刑法208条)が適用されると考えます。後者の行為については、物を投げるなどの行為は「不法な有形力の行使」にあたるため「暴行罪」になると考えます(大きな音をたてたりするなどの威圧行為も含めて、暴行と評価しうるものと考えます)。

このように、傷害罪もしくは暴行罪にあたる行為の被害を受けているわけですから、対応としては警察などに被害届を提出して罪を問うという方法があります。

ただ、DVの被害届を提出することで、かえって暴力がエスカレートすることも想定できます。そのため、例えば、一時的に交際相手から身を隠すための場所を確保するなどの対応も必要になってくると考えます。この点については、自治体の相談窓口、DV被害者の保護を行うNPO法人の相談窓口などを活用するなどの方法が考えられます。

大変だとは思いますが、ぜひご友人の方のサポートをしていただければと思います。

[関連情報]:DVの刑事告訴はいつまでできる?

image by: Shutterstock

 

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