「失業手当」を受給中の年金はどうなるのか?年金のプロがズバリ解説

 

事後精算についてですが、例えば給付制限期間3ヶ月、失業手当貰える日数が120日あったとします(合計7ヶ月)。4月に求職の申し込みをすると、5月から7ヶ月間年金は停止されます(5月から11月分の年金まで)。で、失業手当を貰い切った後に、事後精算を行いますが、計算としては、

年金停止月数7ヶ月-失業手当貰った日数120日÷30=3ヶ月

となり、3ヶ月分の年金が後で支払われます。支給停止の解除は直近の年金停止月より順次前に遡って行われます。だから遡って支払われる年金は9月、10月、11月分が停止解除されて後日支払われる。

なお、仮にですが失業手当を70日分しか貰わなかった場合、

年金停止月数7ヶ月-70日÷30=7ヶ月-2.3333…=4ヶ月分

となります。1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げます。いっくら、小さい端数が出たとしても1ヶ月に切り上げます。

いつ事後精算された年金が支払われるかというと、失業手当を受ける期間が経過した日、または、所定給付日数の受給を終了した日の翌日が属する月の翌月に事後精算処理を行い、原則として事後精算処理の翌月に支払われます。だからサイクルとしては、上記の給付制限期間3ヶ月と120日分の失業手当を貰うとすれば、5月~11月まで年金停止して11月で正常に失業手当もらい切ったなら、12月に事後精算処理を行って1月に9月、10月、11月分の3ヶ月分の年金支払い。まあ、普通は年金は偶数月の15日が支払い日なんですが、こういう臨時で払う年金は奇数月に支払ったりします(随時払いという)。

事後精算処理が1月にされるようであれば、2月15日に9月、10月、11月、12月、1月の5ヶ月分の年金の支払いになる場合もあります。

※追記

就職してもし厚生年金に加入した場合は、加入した月の翌月から通常の年金支払いサイクルに戻ります(偶数月に前2ヶ月支払う)。

ただし、それまで停止されてきた年金は事後精算になります。なお、その月の1日(6月1日とか)に厚生年金に加入した場合は、6月分の年金は停止にはなりません。よって、8月15日に6月分と7月分の年金支払い。

あと、確認払いのように1ヶ月分ずつ年金が支払われるのがイヤなら、年金事務所に理由職に就いたとかの正当事由を申し立てる事により、偶数月に前2ヶ月支払う通常の年金支払いサイクルにしてもらう事も可能です。

まあ、単に毎月年金もらうか、通常の前2ヶ月で支払うかの違いなんですけどね(^^;;

image by: Shutterstock

 

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