60歳以上で定年退職後に失業手当を貰うならば、年金は貰えない
さて、本日のメルマガは失業手当と年金について!
失業し、ハローワークで求職の申し込みをすると、申し込みした月の翌月の年金(60~65歳の間に支払われる老齢厚生年金の事)から停止になります。この老齢厚生年金と失業手当は同時には貰えないんです。定年退職後に失業手当をハローワークに申請に行かれる際は必ず覚えておくべき項目となります。
いつまで年金が停止されるかというと、失業手当(正式名は基本手当)を受ける期間が経過する(原則離職日の翌日から1年)か、所定給付日数の受給を終了した時まで年金が停止になります。
ただ、失業手当を貰ってるならその間年金が停止されても、失業手当で生活補償がなされるわけですが、失業手当を貰い終えずに、途中で働き始めたから失業手当を貰わないというような人もいます。もしくは求職の申し込みだけやったものの、全く失業手当貰わなかったり。
このように、失業手当もらう必要が無いからってほったらかしにしてたら年金は振り込まれ始めるんでしょうか。
この場合、一応支払われます。失業手当貰わないから。でもすぐには支払われません。ハローワークで求職の申し込みをしちゃってるから。この場合、3ヶ月間失業手当を貰ってない事を確認した上で、4ヶ月目に年金が支払われます。これを「年金の確認払い」と言います。
例えば、今月4月に求職の申し込みをしました。すると、求職の申し込みした翌月である5月分の年金から停止になります(※注意:5ヶ月分の年金から停止になりますが、6月15日に4月分の1ヶ月分の年金が支払われる。4月分の年金は停止にかからないから普通に貰って構わない)。