【離婚問題】元旦那が子供との面会時に交際相手を連れて来る(怒)

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読者から寄せられた法律相談に、現役弁護士がズバリ回答する『知らなきゃ損する面白法律講』。今回ご紹介するのは、離婚した元旦那と子どもとの面接に関する問題です。確かにこのパターン、元旦那がかなり無神経なような気が気がしますが……。

離婚後、元旦那が交際相手と一緒に子供と遊ぶのは問題?

□相談□
離婚して約1年たちます。その間、子供面会は月に2回と年に数回のお泊まりと決めていました。今までは相手の実家や親戚の家に遊びに行っていたみたいですが、最近相手の交際相手とその子供と過ごす事がありました。「そのような事が続くのでれば会わせるつもりはない。面会の時は親子だけで過ごして欲しい」と伝えましたが、理解してくれません。私の勝手な言い分なのでしょうか? こちらから会わせませんと言える権利はあるのでしょうか?(30代:女性)

□回答□
離婚後、親権者ではない親が子供と会う権利を面会交流権(もしくは面接交渉権)と言います。これは民法上規定はありませんが、裁判所の実務上「子の監護について必要な事項」(民法766条1号)として認められているものです。

通常は、当事者同士の話し合いによって、面会交流の可否、回数、日時、場所、方法などの詳細を決め、その通りに実施していくことになります。調停離婚などの場合は、調停において面会交流の内容について決めていくのが一般的ではないかと思われます(審判に移行して裁判官が内容を決める場合もあります)。ただ、いったん決めた面会交流の内容に反する会い方などをしたとしても、法的に違法とはならず、罰則などもないということです。

そのため、ご相談者様のように、面会交流を巡るトラブルというのが生じてしまうという実情があります。

当事者同士での話し合いによって解決するのがベストですが、相手が聞き入れない場合は、裁判所に対して調停または審判を申し立てることが可能です(裁判実務上、民法766条2号、3号を根拠に認められています)。そして、調停や審判において面会交流の内容を変更するということを行います。

もっとも、ご相談者様がおっしゃる「元旦那様の交際相手と、その連れ子と一緒に遊ぶ場合は会わせない」という内容が認められるかは未知数です。

面会交流は、まず第一に「子の福祉」が重視されます。したがって、お子さんが元旦那様とその交際相手と会うことで好影響が生じている。あるいは、交際相手の連れ子と遊ぶことを望んでいるなどの事情があれば、今の会い方が認められてしまう可能性は無きにしも非ずです。一度、お子さんとじっくり話し合いをして、どのような会い方がベストかを考えた上で、お子さんが元旦那様だけと会いたいようでしたら、調停を申し立てられることをおすすめいたします。

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