賃貸物件について毎回ためになる情報を発信してくださると好評の無料メルマガ『不動産屋が教える!賃貸オフィスの借り方虎の巻!』。今回は、いわゆる「事故物件」について解説、仲介業者の目線から事故物件の説明義務期間などを、判例をもとに詳しく紹介しています。
自殺等の心理的瑕疵って、何年後まで説明してくれるの?
日々、賃貸仲介業をしていると、紹介しようと思った物件が事故物件だったことが、よくあります。契約前にきちんと告知がなされているかどうか、そのルールについて調べてみました。
心理的瑕疵の物件とは?
いわゆる、事故物件とも言いますが、この心理的瑕疵のある物件とは、過去に自殺・殺人、火事、事件・事故による死亡、周囲とのトラブル、周囲に反社会的勢力の事務所があるなどの場合に、一般的にそこを使うとなると、嫌悪感を感じる物件のことを言います。
貸すにあたって、難しくなることが多いため、賃貸条件も相場より安く募集していることがあり、気にしない方からすると、いい条件で借りられるのでいいという感想を持つ方もいらっしゃいます。
仲介業者の説明義務責任とは?
仲介で入った不動産業者は、宅建業法35条1項に基づく重要事項説明の中で、契約の目的を達成するために重要な項目を説明する義務を負っています。その重要な項目の中に、心理的瑕疵も含まれてきます。
もし、その説明がないまま契約をし、入居後にわかった場合には、仲介業者の告知義務違反となり、損害賠償の対象になることもあります。
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