求人票などに「転勤あり」と書かれていた場合、入社後の転勤命令は断ることができない―。それが今までの常識でしたが、最近では社員の様々な事情を考慮した判例も出てきているようです。無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』でそんなケースが詳しく紹介されています。
「転勤あります」でも、転勤命令が認められないこともある
みなさんの中には「単身赴任」されている人はどれくらいいらっしゃるでしょうか。それについて賛否あると思いますが私の周りでは割と賛成派が多いように思います。「独身時代に戻ったようで自由に楽しんでやっている」というのがその主な意見です。
ただ、中にはもちろん本当は家族と一緒に転勤したかったけどどうしてもできなくて、苦渋の選択であるという人もいるかもしれません。また、いろいろな事情によって、単身赴任自体も難しいという人もいることでしょう。
では、転勤も単身赴任も難しいという社員に会社は転勤命令をすることができるのでしょうか。
それについて裁判があります。ある出版社で編集部員として採用された社員が入社1年後に転勤命令を受けました。するとその社員は「転勤がないと思って入社したのに、それでは話が違う」として、裁判を起こしたのです。
それに対して会社は
- 求人票には「転勤あり」と記載している
- 実際に転勤をしている社員もいる
として、反論しました。
それでは、この裁判はどうなったでしょうか?
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